○津南町農業開発センター設置条例

昭和54年6月30日

条例第22号

(設置)

第1条 津南町農業の一元指導体制を確立し、総合的な農業振興を図るため、津南町農業開発センター(以下「農業開発センター」という。)を津南町大字下船渡戊585番地津南町役場内に設置する。

(事業)

第2条 農業開発センターは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 農業振興の企画立案及び調整指導に関すること。

(2) 農畜蚕物等の普及振興及び流通に関すること。

(3) 地力増進に関すること。

(4) 農作物病害虫の防除に関すること。

(5) 農業構造改善事業及びその他事業の推進指導に関すること。

(6) 農業生産組織及び中核リーダーの育成指導に関すること。

(7) 農業後継者の確保及び育成に関すること。

(8) 農用地流動化の推進に関すること。

(9) 国営苗場山麓総合農地開発事業及び生産基盤整備の促進に関すること。

(10) 農業生産技術の普及指導に関すること。

(11) 農業経営技術の指導に関すること。

(12) 農村生活環境の整備及び農業者の健康増進に関すること。

(13) その他目的達成に必要な事業

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

津南町農業開発センター設置条例

昭和54年6月30日 条例第22号

(昭和61年3月15日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第22号
昭和61年3月15日 条例第2号