○津南町病院の料金に関する規則
昭和59年3月31日
規則第7号
津南町病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第19号)第7条第2項に基づく料金は、別表に掲げる額とする。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 津南町立病院及び診療所の料金に関する規則(昭和41年規則第8号)は廃止する。
附則(昭和59年6月30日規則第9号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月1日規則第9号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第8号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年6月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月29日規則第13号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月29日規則第17号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
2 新規則第23項中の入院期間の算定は、平成14年4月1日に遡る。
3 新規則第23項中の15%は、平成14年度においては5%と、平成15年度においては10%と読み替えるものとする。
附則(平成15年6月30日規則第19号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2 別表中の当該規則の附則に定める額とは、医科診療報酬点数表の各所定区分に定める額を合算した額に1.05を乗じた額(この額に5円未満の端数がある場合は切り捨て、5円以上10円未満の端数がある場合は10円に切り上げる。)とする。
附則(平成18年10月20日規則第25号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第37号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年8月19日規則第16号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第4号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 別表中の当該規則の附則に定める額とは、医科診療報酬点数表の各所定区分に定める額を合算した額に1.08を乗じた額(この額に5円未満の端数がある場合は、切捨て、5円以上10円未満の端数がある場合は10円に切上げる。)とする。
附則(平成26年8月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第22号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 別表中の当該規則の附則に定める額とは、医科診療報酬点数表の各所定区分に定める額を合算した額に1.10を乗じた額(この額に5円未満の端数がある場合は、切捨て、5円以上10円未満の端数がある場合は10円に切上げる。)とする。
附則(令和6年6月6日規則第15号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表
区分 | 内容 | 料金 | |
1 健康診断料 | (1) 普通健康診断料 | 普通健康診断 1件につき | 当該規則の附則に定める額 |
(2) 特殊健康診断料 | ア 妊婦検診及び産後検診 | ||
(ア) 妊婦及び出産の日以後2カ月以内の褥婦 1件につき | 3,150円 | ||
(イ) (ア)のもので超音波検査を実施した場合 1件につき | 4,660円 | ||
(ウ) (ア)以外 1件につき | 3,300円 | ||
イ 妊娠の有無についての診断 1件につき | 当該規則の附則に定める額 | ||
ウ 乳児健康診断 | |||
(ア) 生後1カ月以内の新生児 1件につき | 3,150円 | ||
(イ) (ア)以外 1件につき | 3,300円 | ||
2 相談指導料 | 医師によるカウンセリング料 | ア カウンセリングのみの場合 1回につき | 2,100円 |
3 検案料 | 死体検案料 | 1体につき ただし、検案のため現地に赴いた場合は、当該規則の附則に定める額を加算する | 11,000円 (交通費は別途請求) |
4 予防接種料 | 個別予防接種接種料 | ア 希望による予防接種 1件につき | 当該規則の附則に定める額 |
5 受託料 | (1) 検診受託料 | ア 短期総合健康診断(1日人間ドック) 1件につき | 契約により定めた額 |
イ その他受託契約による検査及び検診等 1件につき | |||
(2) 予防接種受託料 | ア 集団予防接種受託 1件につき | 契約により定めた額 | |
イ 個別予防接種受託 1件につき | |||
6 文書料 | (1) 証明書及び診断書 | ア 簡単な支払証明書 1件につき | 220円 |
イ 簡単なもの(津南病院専用様式) 1件につき | 1,100円 | ||
ウ 普通なもの(相手先で様式を指定したもの) 1件につき | 2,200円 | ||
エ 複雑なもの(オ以外で難しい内容のもの) 1件につき | 3,300円 | ||
オ 特殊なもの(年金又は保険給付のあるもの及び複雑な計測を要すもの) 1件につき | 5,500円 | ||
(2) 死亡診断書、死体検案書 | 医師法施行規則に定めるもの等一般的なもの 1件につき | 2,200円 | |
(3) 労働者災害補償保険法に基づくもの 1件につき | 新潟労働基準局長から通知される労災診療費算定基準の額 | ||
7 使用料 | (1) 自動車使用料 | 1回につき 1キロメートル当たり 40円 使用料が120円に満たない場合は120円とする。 使用料に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。 ただし、町内の往診等についての自動車使用料の請求額は、1,500円を限度とする。 | |
8 処置料 | (1) 避妊処置料 | ア リング又はウイング | |
(ア) 挿入又は交換 1件につき | 38,500円 | ||
(イ) 抜去 1件につき | 6,600円 | ||
※ ただし、麻酔を行った場合は11,000円を加算する。 | |||
イ 経口避妊薬 | |||
(ア) 初診時(初診料相当分を含む) 1ヶ月分につき | 4,720円 | ||
(イ) 再診時(再診料相当分を含む) 1ヶ月分につき | 2,620円 | ||
(2) 褥婦処置料 | 乳房マッサージ | ||
(ア) 出産の日以後2カ月以内の褥婦 1件につき | 1,050円 | ||
(イ) (ア)以外 1件につき | 1,100円 | ||
(3) 死後処置料 | ア 入院患者外 1体につき | 5,500円 | |
イ 入院患者 1体につき | 3,300円 | ||
9 洗濯料 | ア タオルケット、バスタオル、長袖肌着、ズボン、トレーナー、パジャマ上又は下 1枚につき | 130円 | |
イ 肌着等、靴下、洗面タオル 1枚につき | 80円 | ||
ウ ドライクリーニング | |||
(ア) ズボン、セーター、カーディガン、チョッキ・ベスト、ブラウス 1枚につき | 420円 | ||
(イ) 上着、毛布、綿毛布 1枚につき | 520円 | ||
10 手数料 | (1) コンタクトレンズ清掃手数料 | 1枚につき | 770円 |
(2) 送薬手数料 | 1回につき | 220円 | |
11 患者外給食料 | 1食につき | 500円 | |
12 付添い寝具貸付料 | 1日につき | 120円 | |
13 エックス線フィルム複写料 | ア PDI作成料 1枚につき | 1,400円 | |
14 室料料金 | ア 一般病棟 1人部屋 1日につき | 4,400円 | |
15 入院期間が180日を超えた場合(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院等は除く。)の自費負担額 | 入院基本料の基本点数の内、15%を自費負担とする。 | ||
16 診療報酬の算定方法に規定する回数を超えた場合の自費負担額 | (1) 2回以上の腫瘍マーカー料 | ア α―フェトプロテイン(AFP) 1項目 | 1,180円 |
イ 癌胎児性抗原(CEA)精密測定 1項目 | 1,160円 | ||
(2) 1月13単位を超えて行われるリハビリテーション料、又は要介護被保険者が基準日を超えて行われるリハビリテーション料 | ア 運動器リハビリテーション 1単位 | 2,040円 | |
イ 呼吸器リハビリテーション 1単位 | 940円 | ||
ウ 脳血管疾患等リハビリテーション 1単位 | 2,200円 |