○津南町病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月20日
条例第19号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 診療科目は次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 整形外科
(4) 産婦人科
(5) 小児科
(6) 耳鼻咽喉科
(7) 眼科
(8) 泌尿器科
3 病床数は次のとおりとする。
一般病床 45床
療養病床 52床
(資本剰余金)
第2条の2 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価格からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価格をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価格とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。
(重要な資産の取得及び管理)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が300千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附き寄附等)
第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基き条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が30千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条 町長は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(料金)
第7条 病院の料金(以下「料金」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「告示第54号」という。)、入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定に関する基準(以下「健康保険法の規定による算定方法等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準、入院時食事療養費に係る食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定に関する基準(以下「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による算定基準」という。)又は別表により算定した金額とする。
2 前項により難いものについては、町長が別に定める。
3 料金は町長の定めるところにより利用のつど又は納入通知書に指定する期限までに納めなければならない。
(料金の減免)
第8条 町長は貧困、災害又は公益上の理由により必要があると認めるときは、料金の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、病院の管理に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 津南町立病院設置条例(昭和39年条例第29号)は廃止する。
附則(昭和52年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和55年7月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月28日から適用する。
附則(昭和58年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月2日から適用する。
附則(昭和60年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月20日条例第31号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成4年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月8日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月13日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第34号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月6日条例第9号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月5日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
療養の種類 | 料金の算定方法 |
1 次に掲げる法律に係る療養 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) | 厚生労働省が定める労災診療費算定基準により算定した金額 |
2 次に掲げる法律又はこれらの法律に基づく条例に係る療養 (1) 消防組織法(昭和22年法律第226号) (2) 消防法(昭和23年法律第186号) (3) 水防法(昭和24年法律第193号) (4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) (5) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号) (6) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号) (7) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) (8) 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号) (9) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) (10) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) | 告示第54号により算定した金額の1.15倍の金額 |
3 公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)に係る療養 | 公害健康被害補償法の規定による診療報酬の額の算定方法(昭和49年環境庁告示第50号)により算定した金額 |
4 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る療養 | 後期高齢者医療の被保険者にあっては高齢者の医療の確保に関する法律の規定による算定基準、それ以外の者にあっては健康保険法の規定による算定方法等により算定した金額の2倍の金額 |