○津南町交通指導員に関する規則
昭和47年3月15日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、津南町交通安全保持に関する条例(昭和47年条例第3号)第3条の交通指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 交通指導員(以下「指導員」という。)は、町長の委嘱を受け警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携のもとに、交通事故の防止を図りあわせて交通道徳の高揚と交通秩序の保持のための指導と普及につとめるものとする。
(任期)
第3条 指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務心得)
第4条 指導員は、住民の指導者としての自覚をもち、服務に当たっては態度を正し、親切ていねいを旨としていたずらに物議をかもす等のことのないよう注意しなくてはならない。
(身分証明書)
第5条 指導員には、別記様式の身分証明書を交付する。
(被服類の貸与)
第6条 指導員には、次の被服を貸与する。
(1) 制服
(2) 保安帽
(3) 腕章
(職務上の着装)
第7条 指導員は、町長の招集に応じ職務に従事するときは、前条の被服類を着装し、身分証明書を携帯しなければならない。
(補則)
第8条 この規則のほか指導員要領その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年8月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。