○津南町交通安全保持に関する条例
昭和47年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本町の交通安全の保持に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、町民の交通安全意識の高揚と交通安全を確保するため、啓発活動及び道路環境整備等の総合的な交通安全施策の実施に努めるものとする。
2 前項の交通安全施策の計画及び実施に当たっては、警察署、道路管理者その他の関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、日常生活を通じて、自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力するものとする。
(交通対策協議会の設置)
第4条 本町の交通安全の保持に関し調査、審議及び推進の機関として、津南町交通対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、30名をこえない範囲で交通関係諸官庁、学校及び保育園並びに諸団体の中から町長が委嘱する。
3 協議会の組織、運営その他協議会について必要な事項は町長が別に定める。
(交通指導員の設置)
第5条 交通安全の保持に関し、指導と普及を行うため、本町に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は町長が委嘱する。
3 指導員は非常勤とする。
4 指導員に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行するものとする。
附則(平成12年3月13日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。