○津南町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則

平成5年6月29日

規則第14号

津南町家庭奉仕員派遣に伴う費用徴収条例施行規則(昭和58年規則第6号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則において「ホームヘルパー」とは、町長の派遣決定に基づき、条例第2条第1項に規定するホームヘルプサービスを提供する世帯(以下「サービス利用者世帯」という。)において役務供与を行う者をいう。

2 この規則において「サービス利用時間」とは、ホームヘルパーがサービス利用世帯を訪問したときから辞去するまでの、実質的な役務供与時間とする。

(費用の額の計算等)

第3条 ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の納付は、次により算出した月単位の額を、別に定める納付書により当該月の翌月末日までに行うものとする。

(1) 条例第4条に定める額に、あらかじめ町長が決定した当該月中のサービス利用時間数を乗じて得た額

(2) 事前に町長の承認を得て、サービス利用時間の変更を行った場合は、その時間数による。

(3) 第1号に掲げるサービス利用時間数に30分未満の端数があるときは、これを切り捨て、30分以上60分未満の端数があるときは30分とする。ただし、合計で30分未満の場合は30分とする。

(階層区分決定の特例)

第4条 条例第3条又は第4条の規定を適用する場合において、毎年1月1日から3月末日までの間は、「前年の所得税」とあるのは「前々年の所得税」と読み替えるものとする。

(費用の減免及び納付猶予の手続)

第5条 条例第5条による費用の減免及び第6条による納付の猶予を受けようとする者は、別に定める様式により町長へ申請するものとする。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

画像

津南町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則

平成5年6月29日 規則第14号

(平成5年6月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月29日 規則第14号