○津南町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例

昭和58年3月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ホームヘルプサービス」とは、次の各号に掲げる便宜をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号に規定する便宜

(2) 心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年厚生省児童家庭局長通知第991号)に規定する便宜

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第2項に規定する便宜

2 この条例において「生計中心者」とは、ホームヘルプサービスを受ける世帯(以下「サービス利用者世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸者として、町長が認めたものをいう。

(費用の徴収)

第3条 ホームヘルプサービスについては、次の各号いずれかに該当する場合を除いて、費用を徴収する。

(1) サービス利用者世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯であるとき。

(2) 生計中心者が前年の所得税の非課税者であるとき。

(費用の額等)

第4条 費用の額は、別表の左欄に掲げるサービス利用者世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額とし、別に定めるところにより生計中心者が納付するものとする。

(費用の減免)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない事情により費用の納付が困難であると認められる場合は、前条に定める額の全部又は一部を免除することができる。

(納付の猶予)

第6条 町長は、災害その他やむを得ない事情により納付期限までに費用の納付が困難であると認められる場合は、納付期限を延期することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第30号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年9月19日条例第24号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成4年6月23日条例第11号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月29日条例第23号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月17日条例第11号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

通常帯、早朝・夜間帯1時間あたり

深夜帯1回あたり

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

200円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

350円

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

550円

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

700円

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

880円

750円

備考 利用時間帯は、次のとおりとする。

・通常帯 午前8時から午後6時まで

・早朝、夜間帯 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで

・深夜帯 午後10時から翌日の午前6時まで

津南町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例

昭和58年3月11日 条例第15号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月11日 条例第15号
昭和59年6月28日 条例第30号
昭和60年9月19日 条例第24号
平成4年6月23日 条例第11号
平成5年6月29日 条例第23号
平成12年3月13日 条例第5号
平成14年7月22日 条例第11号
平成17年6月17日 条例第11号