○津南町教育委員会公印規程
昭和62年4月27日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校及び保育所その他の教育機関における公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、使用区分及び管理責任者は別表のとおりとする。
(公印の調整、改刻及び廃棄の申請)
第3条 公印の管理責任者は、公印を新調、改刻及び廃棄しようとするときは、教育次長に合議の上教育長の決裁を受けなければならない。
(その他必要な事項)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は津南町公印規程(昭和60年規程第2号)の規定を準用する。この場合において「総務課長」とあるは「教育次長」と読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日教委訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委訓令第2号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日教委訓令第2号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
改正文(平成26年3月26日教委訓令第1号)抄
平成26年4月1日から実施する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の規定は適用せず、この規程による改正前の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 管理責任者 | 個数 |
委員会印 | 1 | てん書 | 方29ミリメートル | 教育委員会名をもってする文書 | 教育次長 | 1 |
教育長印 | 2 | てん書 | 方18ミリメートル | 教育長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
教育長職務代理者印 | 3 | てん書 | 方18ミリメートル | 教育長職務代理者名をもってする文書 | 〃 | 1 |
公民館印 | 4 | てん書 | 方30ミリメートル | 津南町公民館名をもってする文書 | 〃 | 1 |
公民館長印 | 5 | てん書 | 方18ミリメートル | 津南町公民館長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
保育所印 | 6 | てん書 | 方18ミリメートル | 保育所名をもってする文書 | 〃 | 1 |
小・中学校印 | 7 | てん書 | 方45ミリメートル | 各小・中学校名をもってする文書 | 各学校長 | 各1 |
小・中学校長印 | 8 | てん書 | 方20ミリメートル | 各小・中学校長名をもってする文書 | 〃 | 各1 |
ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |