○津南町公印規程
昭和60年4月1日
規程第2号
津南町公印規程(昭和44年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、津南町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類、ひな型及び寸法並びに管理課は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括し、別表に定める管理課の長(津南病院にあっては事務長とする。以下「管理者」という。)が、それぞれ処理するものとする。
2 公印の管理者は、公印を新調、改刻及び廃棄しようとするときは、総務課長に合議の上町長の決裁を受けなければならない。
3 公印の管理者は公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、別記様式による公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要事項を記入し整理しなければならない。
(管理方法)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては錠を施しておかなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添え、公印管理者の審査を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印の管理者を経て町長の承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この規程により調整したものとして使用することができる。
附則(平成8年3月25日規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月15日訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日告示第45号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成18年9月20日訓令第4号)抄
平成18年10月1日から実施する。
改正文(平成19年3月20日訓令第3号)抄
平成19年4月1日から実施する。
改正文(平成20年7月10日訓令第2号)抄
平成20年7月10日から実施する。
改正文(平成22年7月9日訓令第7号)抄
平成22年7月9日から実施する。
改正文(平成24年8月28日訓令第4号)抄
平成24年9月1日から実施する。
改正文(平成26年3月11日訓令第1号)抄
平成26年4月1日から実施する。
改正文(平成28年7月1日訓令第7号)抄
平成28年7月1日から実施する。
改正文(平成30年7月9日訓令第1号)抄
平成30年7月9日から実施する。
改正文(令和2年7月1日訓令第4号)抄
令和2年7月1日から実施する。
改正文(令和3年2月10日訓令第1号)抄
令和3年2月10日から実施する。
別表(第4条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管理課 | 使用区分 | 個数 |
町役場印 | 1 | てん書 | 方30ミリメートル | 総務課 | 町役場名をもってする文書 | 1 |
町印 | 2 | てん書 | 方15ミリメートル | 税務町民課 | 国民健康保険被保険者証専用 | 1 |
〃 | 〃 | 福祉保健課 | 介護保険被保険者証及び各種認定証類用 | 1 | ||
町長印 | 3 | てん書 | 方18ミリメートル | 総務課 | 町長名をもってする文書 | 2 |
4 | 〃 | 〃 | 会計班 | 〃 | 1 | |
津南病院 | 〃 | 1 | ||||
税務町民課 | 戸籍・住民基本台帳に関する文書及び諸証明 | 1 | ||||
5 | てん書 | 方15ミリメートル | 総務課 | 料金後納郵便差出用 | 1 | |
6 | てん書 | 方18ミリメートル | 総務課(結東連絡所) | 簡易郵便局受託者用 | 1 | |
7 | 〃 | 〃 | 税務町民課 | 税務事務に関する証明用 | 1 | |
8 | かい書 | 径6ミリメートル | 税務町民課 | 国民健康保険被保険者証専用 | 6 | |
9 | れい書 | だ円 | 税務町民課 | 戸籍用認印 | 1 | |
9―1 | れい書 | 径10ミリメートル | 会計班 | 生活保護費用 | 1 | |
9―2 | れい書 | 方4ミリメートル | 税務町民課 | 住民基本台帳カード及び在留カード並びに個人番号カード用 | 1 | |
町長職務代理者印 | 10 | てん書 | 方18ミリメートル | 総務課 | 町長職務代理者名をもってする文書 | 1 |
税務町民課 | 戸籍・住民基本台帳に関する文書及び諸証明 | 1 | ||||
11 | れい書 | 径10ミリメートル | 税務町民課 | 戸籍用認印 | 1 | |
副町長印 | 12 | てん書 | 方18耗 | 総務課 | 副町長名をもってする文書 | 1 |
税務町民課 | 副町長名をもってする戸籍に関する諸証明 | 1 | ||||
会計管理者印 | 13 | てん書 | 方18ミリメートル | 会計班 | 金券及び公金受領並びに会計管理者名をもってする文書 | 1 |
14 | てん書 | 方18ミリメートル | 税務町民課 | 納税専用 | 1 | |
15 | かい書 | 径22ミリメートル | 会計班 | 領収印 | 2 | |
16 | 〃 | 径25ミリメートル | 〃 | 支払済印 | 2 | |
17 | 〃 | 〃 | 〃 | 振込済印 | 1 | |
現金取扱員印 | 18 | かい書 | 径22ミリメートル | 現金取扱員を設置する課等 | 現金の領収印 | 17 |
病院印 | 19 | てん書 | 方23ミリメートル | 津南病院 | 病院名をもってする文書 | 1 |
20 | かい書 | 径30ミリメートル | 〃 | 病院窓口用領収印 | 1 | |
21 | かい書 | 方8ミリメートル | 〃 | 受診証の療養証明用 | 1 | |
病院長印 | 22 | てん書 | 方18ミリメートル | 津南病院 | 病院長名をもってする文書 | 1 |
23 | てん書 | 径15ミリメートル | 〃 | 診療報酬請求書用 | 1 | |
病院事務長印 | 24 | てん書 | 方18ミリメートル | 津南病院 | 病院事務長名をもってする文書 | 1 |
企業出納員印 | 25 | てん書 | 方18ミリメートル | 津南病院 | 企業出納員領収用 | 1 |
公印のひな型
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
9―1 | 9―2 | 10 |
11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 |