○津南町教育委員会処務規程

平成4年3月31日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 津南町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務処理及び職員の服務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(専決)

第2条 教育次長の専決事項は別表第1のとおりとする。

第3条 保育園長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育次長が代決する。

第5条 教育次長が不在のときは、分掌事務に係る班長が代決する。

(代決の制限)

第6条 前2条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項並びに紛争又は論争がある事項については代決することができない。

(文書事務の取扱い)

第7条 委員会及び所属機関の文書事務の取扱いについては、次の各号に定めるもののほか、津南町文書取扱規程(昭和62年訓令第1号)の規定を準用する。

(1) 文書の発信者名は、次のとおりとする。

 津南町教育委員会事務局組織規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第2条に規定する班が発する文書の発信者名は原則として教育委員会名とする。ただし、委任規則の規定による委任事務に係るもの等にあっては、内容により教育長名とすることができる。

 教育機関及びその他の機関が発する文書は、その機関名又はその機関の代表者名とする。

 の規定にかかわらず、教育次長専決に係る軽易な事項に限り、そのあて先により教育次長名又は班名ですることができる。

(2) 文書には、指令及び達にあっては「津南町教育委員会指令」又は「津南町教育委員会達」を、往復文書にあっては次に掲げる記号を付さなければならない。

機関

記号

備考

教育委員会

教委

各町立学校においては、各学校名の首字及び小学校にあっては「小」、中学校にあっては「中」を付す。

公民館

各町立小・中学校

○小(中)

(職員の服務)

第8条 職員の服務については、津南町職員服務規程(昭和62年訓令第2号)の規定を準用する。

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(2) 津南町教育委員会事務局課長専決規程(昭和53年教育委員会訓令第2号)

(平成10年3月13日教委訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日教委訓令第1号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成26年3月26日教委訓令第2号)

平成26年4月1日から実施する。

別表第1 教育次長の専決事項(第2条関係)

1 定例に属する軽易な公告

2 定例的かつ軽易な事項の調査、通知、催告、督促、申請、請求、届出、照会、回答、依頼、報告、進達及び経由

3 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

4 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

5 職員の旅行命令

6 職員の4日以内の年次休暇の承認

7 職員の時間外勤務命令

8 職員の事務分担の決定

9 職員の事務引継ぎの確認

10 職員の勤務を要しない時間の指定

11 工事の測量、設計及び施工監督

12 工事着手及び工事完了の届出の処理

13 津南町補助金交付規則に定める遂行状況報告及び実績報告の受理

14 国及び県に対する補助事業の遂行状況報告及び実績報告

15 教育委員会議決事項の事務処理

16 スクールバス及び所管の自動車の運行

17 育英基金の事務処理

18 公民館の使用の許可

19 歴史民俗資料館の入館及び使用の許可

20 農と縄文の体験実習館の入館及び使用の許可

21 総合センターの使用の許可

22 屋外体育施設の使用の許可

23 保育所の入所、退所及び保育料の決定

24 保育園通園費補助金対象者の認定及び補助金額の決定

25 前各号のほか、定例に属する軽易な事項の処理

別表第2 保育園長の専決事項(第3条関係)

1 職員の2日以内の年次休暇の承認

2 職員の時間外勤務命令

3 前2号のほか、所掌事務のうち定例に属する軽易な事項の処理

津南町教育委員会処務規程

平成4年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成10年3月13日 教育委員会訓令第1号
平成16年6月25日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月26日 教育委員会訓令第2号