○津南町文書取扱規程
昭和62年4月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 収受及び配布(第6条―第12条)
第3章 起案及び回議(第13条―第23条)
第4章 浄書及び発送(第24条―第28条)
第5章 公文方式(第29条―第36条)
第6章 整理及び保存(第37条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、津南町における文書の処理及び作成について必要な事項を定めるものとする。
(文書の処理及び作成の原則)
第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常に、その処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 文書は、易しく分かりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。
(総務課長の職責)
第3条 総務課長は、文書事務が適正かつ円滑に運用されるよう必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。
(課長の職責)
第4条 課長は、常に職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、事務処理の促進に努めなければならない。
(文書主任)
第5条 課に文書主任を置く。
2 文書主任は、課長が指定する。
3 文書主任は、課長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書の処理の促進に関すること。
(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(5) 文書の整理、保管、保存及び引継ぎに関すること。
(6) その他文書事務に関すること。
第2章 収受及び配布
(収受及び配布手続)
第6条 本町に到達した文書及び物品(普通小包及び書留小包等をいう。以下同じ。)は、総務課で収受し、次の各号により処理するものとする。
(2) 書留郵便物及び親展文書は、文書配布簿により主務課に配布する。ただし、親展文書にあっては開封せず直接名宛人に交付する。
(3) 経由する文書は、文書経由簿に登載し、経由日付印を押し、文書番号を記入して、主務課に配布する。
3 第1項の場合において、2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も多い課に配布するものとする。
(収受すべきでない文書)
第7条 到達した文書で収受すべきでないものについては、総務課において返送その他必要な処置をとらなければならない。
(郵便料金等の不足又は未納の文書)
第8条 郵便料金等の不足又は未納の文書若しくは物品が到達したときは、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。
(各課における収受及び配布手続)
第9条 課に配布された文書及び物品は、文書主任が収受し、次の各号により処理しなければならない。
(1) 文書は、文書整理簿に登載し、総務課において押印した収受日付印に文書番号を記入し、課長の閲覧に供する。ただし、各種の請求書、報告書、届出書等の軽易な文書及び課長が特に指定した文書については、文書整理簿への登載を省略して当該事務を担当する係の長に配布することができる。
(2) 物品については、直接当該事務を担当する係の長に配布する。
(総務課への回付)
第10条 正規の手続を経ない文書を収受したときは、直ちに総務課に回付し、第6条の規定による手続を受けなければならない。
(文書整理簿)
第11条 文書整理簿は、各課ごとに分冊し、各課文書主任において管轄することとし、文書の収受については黒字、発送については赤字をもって記載しなければならない。
(庁中往復文書の取扱い)
第12条 庁中に限り往復する文書については、主務課において必要に応じ文書処理簿を設けて処理するものとする。
第3章 起案及び回議
(配布文書の処理)
第13条 課長は、文書の閲覧をしたときは、処理の方針をさだめ、速やかに処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な事案に係るものについては、課長においてあらかじめ上司の閲覧に供し、その指示を受けて処理をさせるものとする。
2 文書の配布を受けた担当者は、速やかに起案その他の必要な措置をとらなければならない。
3 担当者は、事案の処理に当たっては、原則として即日着手するものとし、特に処理に相当の日数を要する場合は、あらかじめ期限を定め、課長の承認を得なければならない。ただし、処理期限に定めのあるものは、この限りでない。
4 前2項の規定にかかわらず、配布を受けた文書が供覧することによって完結するものであるときは、関係者の閲覧に供するものとする。
(起案の要領)
第14条 事案の処理は、起案用紙にその処分案及び起案の年月日を記載して行わなければならない。
2 簡易な事案又は成規若しくは定例あるものの処理については、その文書の余白に処理案を朱書し、又は一定の帳簿をもって起案書に代えることができる。
3 督促、質疑、照会、回答等で簡易な事項又は本文を存置する必要のない照会等に対しては浄書兼用紙又は付せんを用いる等便宜な方法によることができる。
(起案に当たっての注意)
第15条 起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 字体及び文章は一読して理解できるよう平易、簡明なものであること。
(2) 文書の書式及び用例並びに用字、用語、文体等の表記の基準については第5章に定める公文方式によること。
(3) 決裁区分を明らかにし、取扱い上及び施行上の注意を明示すること。
(4) 起案が収受文書に基づく場合は、その収受文書を添えること。
(5) 事案の重要又は異例に属するものは、準拠法規、事実の調査、前例その他の参考事項を具し、又は関係書類を添付する等、起案の根拠、理由及び経過を明らかにしなければならない。
(回議)
第16条 起案書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 上司の不在により代決するときは「代」と記載して認印し、代決した起案書のうち後閲を要するものについては「後閲」と記入し、事後速やかに当該決裁責任者の閲覧に供しなければならない。
3 起案書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、課長又は担当者が持ち回り決裁を受けるものとする。
4 起案書で至急に施行を要するものは、課長又は担当者が持ち回り、又は起案書の取扱い上及び施行上の注意欄に「至急」と朱書しなければならない。
(合議)
第17条 起案の内容が他の課に関係を有する場合は、当該起案書を関係を有する課に合議しなければならない。
2 合議を受けた課において合議事項に異議がある場合は、主務課と協議して調整するものとする。
3 合議を受けた事案について、その決裁の結果を知りたい場合は、起案書の取扱い上及び施行上の注意欄に「要再回付 課」と記載し、再度回付を受けることができる。
4 前項の規定により回付を受け、確認を終えたときは、認印して返付するものとする。
(回議及び合議の促進)
第18条 回議及び合議の際、起案書に認印する者の範囲は、起案の意思決定に必要な最小限にとどめ、回議及び合議の促進を図るようにしなければならない。
(文書主任の審査)
第19条 起案書は、文書主任の審査を受けなければならない。
2 文書主任は、起案書の審査に当たっては当該文書の書式及び用字、用語、文体等が第5章に定める公文方式に合致しないときは、起案の内容を変更しない範囲内において訂正することができる。
(総務課長への合議)
第20条 起案書のうち次に掲げるものは、総務課長に合議しなければならない。
(1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関するもの
(2) 告示のうち規程方式をとるものの制定改廃に関するもの
(3) 審査請求及び訴訟に関するもの
(4) 疑義にわたる法規の解釈、適用等法規上問題となるもの
(5) 要綱、規約等のうち例規となるものの制定改廃に関するもの
(6) その他特に重要異例に属するもの
(起案内容の訂正)
第21条 起案書の記載事項のうち用字、用語、文体等の表記上の訂正を除き、起案の内容を訂正した場合は、訂正した者がその訂正箇所に認印しなければならない。
2 起案の内容が著しく訂正された場合は、起案者において訂正前に回議又は合議した関係者に当該起案を回覧し、又はその旨を連絡しなければならない。当該起案が廃案になった場合も、同様とする。
(決裁年月日の記入)
第22条 決裁を終えた起案書(以下「原議」という。)は、決裁責任者において、所定の欄に決裁年月日を記入しておかなければならない。
(未完結文書の整理及び促進)
第23条 文書は未完結のものと完結したものとを区別して整理しておかなければならない。
2 未完結の文書で特に処理に相当の日数を要する場合は、担当者以外の者でも当該文書の所在、処理状況等を常に知ることができるようにしておかなければならない。
3 課長は、その課における未完結文書について、随時これを調査し、その処理促進に努めなければならない。
第4章 浄書及び発送
(文書の施行)
第24条 原議は、特に指示ある場合を除き、直ちに浄書、発送しなければならない。
(文書の浄書)
第25条 文書の浄書は、次の各号に掲げる区分により、総務課又は主務課において浄書用紙等により実施しなければならない。
(1) タイプ浄書、オフセット印刷等の方法により施行する文書 総務課
(2) 筆書、用紙記入、ワードプロセッサ使用等により施行する文書 主務課
(公印及び契印)
第26条 施行する文書には公印を押印し、施行の確認をするため起案書と契印しなければならない。ただし、印刷又は謄写に付した同文の文書、又は軽易なものについては、公印及び契印を省略することができる。
(文書等の発送)
第27条 文書及び物品を発送しようとするときは、主務課で包装を施し、親展、速達、書留、小包等その区別を明らかにして、総務課に回付しなければならない。なお、当日発送を必要とする場合は、退庁時間2時間前までに総務課に回付しなければならないものとする。
(文書整理簿の整理)
第28条 文書を発送しようとするときは、当該事案が文書整理簿の登載を省略されているものを除き、起案者において、文書整理簿の処理経過欄に発送月日等を記入し、処理経過等を明らかにしておかなければならない。
第5章 公文方式
(文書の種類)
第29条 町において作成する文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により町議会の議決を経て、町長が制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により町長が制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 法令の定める事項又は処分若しくは決定した事項等を広く町内一般に公示する場合に発するもの
イ 公告 一定の事項を町内一般に周知させる場合に発するもの
(3) 令達文
ア 訓令 町長が職務運営上の基本的事項等について職員に対し指揮命令する場合に発するもの
イ 指令 町長が許可又は認可の申請、願い等に対し諾否の意思表示をする場合に発するもの
ウ 達 町長が権限に基づいて特定の個人又は団体に対し命令する場合に発するもの
(4) 往復文
ア 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの
イ 回答 照会に対し回答する場合に発するもの
ウ 報告 一定の事実又は意思を上級官庁に対し知らせる場合に発するもの
エ 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせる場合に発するもの
オ 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務運営上の細目、法令の解釈、行政運用の方針等を指示する場合に発するもの
カ 依命通達 補助機関が町長の命を受けて自己の名で通達する場合に発するもの
キ 申請 許可、認可、補助等を求める場合に発するもの
ク 申達 経由文書を上級庁へ送付する場合に発するもの
ケ 副申 経由文書の申達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に発するもの
コ 届 法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に発するもの
サ 依頼 一定の事項を依頼する場合に発するもの
シ 協議・督促・請求 一定の行為及び意思の決定を求める場合に発するもの
(5) その他の文書
ア 諮問文
イ 証明文(証明書、証書等)
ウ 表彰文(表彰状、感謝状、賞状等)
エ 書簡文
オ あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓示、弔辞等)
カ 請願、陳情文
キ 契約書
ク 訴願関係文書
ケ 部内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申(内申)、供覧、回章、辞令等)
(文書の書き方)
第30条 文書は、次に掲げるものを除き左書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの
(2) 他の官公庁が様式を縦書きと定められたもの
(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの
(文書の番号)
第31条 文書には、条例、規則、告示及び訓令にあってはそれぞれの法令番号簿による法令番号を、指令、達及び往復文書にあっては、文書整理簿による文書番号を付さなければならない。
2 前項に規定する法令番号は毎年1月1日に、文書番号は毎年4月1日に起こすものとする。
3 同一の事案に属する往復文は、完結するまで、同一の文書番号を用い、順次枝番を付すものとする。
4 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略し、号外として処理することができる。
(秘番号及び内番号)
第33条 往復文のうち秘密に属する文書は、文書記号の次に「秘」を加えなければならない。
(文書の発信者名)
第34条 文書の発信者名は、原則として町長名を用いなければならない。ただし、軽易な事項については、そのあて先により町名を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず課長専決に係る軽易な事項に限り、そのあて先により課長名又は課名ですることができる。
(文書の書式及び用例)
第35条 文書の書式、用例及び帳票類の作成方法は、別に定める。
(表記の基準)
第36条 文書の用字、用語、文体等は、次の各号に掲げる表記の基準によるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号依命通知)
(5) 公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ)
(6) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号通知)
2 総務課長は、前項に規定する表記の基準を基として、その趣旨徹底に努めなければならない。
第6章 整理及び保存
(文書整理等の原則)
第37条 文書は、分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しなければならない。
(文書の分類)
第38条 処理完結した文書は、次の分類により整理及び保存しなければならない。
第1類
(1) 条例、規則、その他例規の原議及び告示書
(2) 官公庁よりの指令及び通達
(3) 官公庁よりの往復文書で特に重要なもの
(4) 重要な事業計画及びその契約等実施に関する文書
(5) 町史の資料となる統計、その他重要な文書
(6) 異議の申立、訴願、訴訟、和解に関する文書の内、永久保存の必要があるもの
(7) 職員の任免、賞罰及び身分に関する文書
(8) 町債に関する文書で特に重要なもの
(9) 町の沿革、廃置分合、境界変更等に関する文書
(10) 財産の取得、処分及び設置、廃止に関する文書
(11) 特別職の事務引継ぎに関する文書
(12) 特別職の職員の任免及び履歴等に関する文書
(13) 表彰及びほう賞に関する文書
(14) 予算、決算及び出納に関する文書で特に重要なもの
(15) その他永年保存の必要があると認める重要な文書
第2類
(1) 第1類に掲げる文書であって永年保存の必要はないが、10年間保存を必要とするもの
(2) 公租公課及び出納の原簿、台帳のうち重要なもの
(3) 寄附に関する文書の内重要な文書
(4) 補助金に関する重要なもの
(5) 官報及び県報
(6) 前各号のほか、10年間保存の必要があるもの
第3類
(1) 第1類、第2類に掲げる文書で、10年以上保存する必要はないが、5年間保存を必要とするもの
(2) その他5年間保存を必要とするもの
第4類
(1) 第1類、第2類及び第3類に属さない文書で3年間保存を必要とするもの
第5類
(1) 第1類、第2類、第3類及び第4類に属さない文書で1年間参考になると認める文書
(保存年限)
第39条 前条の類別保存期間は、次のとおりとする。
第1類 永年保存
第2類 10年保存
第3類 5年保存
第4類 3年保存
第5類 1年保存
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。
3 保存年限の起算日は、その完成した日の属する会計年度の翌年度の4月1日とする。
(各課における整理、保管)
第40条 完結文書は各課において1事案ごとに取りまとめ、分類ごとに処理完結の順に整理保管するものとする。
(書庫における注意事項)
第41条 総務課長及び各課文書主任は、書庫内の文書の虫害、湿気及び盗難の予防に努めなければならない。
2 書庫内においては、喫煙その他すべての火気を使用してはならない。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 第31条第2項の規定にかかわらず、昭和62年度の文書番号に限り昭和62年1月1日に起こすものとする。
附則(平成16年6月17日告示第45号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成16年9月30日訓令第4号)抄
平成16年10月1日から実施する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月30日訓令第2号)抄
令和2年4月1日から実施する。
別表
課名等 | 記号 |
議会事務局 | 議会 |
会計班 | 会計 |
総務課 | 総務 |
税務町民課 | 税町 |
福祉保健課 | 福祉 |
農林振興課 | 農林 |
観光地域づくり課 | 観光 |
建設課 | 建設 |
教育委員会 | 教委 |