○津南町個人情報保護条例施行規則
平成12年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町個人情報保護条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の登録)
第2条 条例第7条第1項及び第3項の規定による登録は、個人情報業務登録票(様式第1号)により行うものとする。
(本人への収集通知)
第3条 条例第8条第2項本文の規定による通知は、個人情報収集通知書(様式第2号)により行うものとする。ただし、書面により難いと認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。
(個人情報保護管理者)
第4条 条例第9条第1項に規定する個人情報保護管理者は、津南町議会事務局設置条例(昭和34年条例第11号)第3条第1項に規定する事務局長並びに津南町行政組織規則(昭和62年規則第9号)第3条に規定する会計管理者及び第7条第1項に規定する課長並びに津南町教育委員会事務局組織規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第5条第1項に規定する教育次長並びに津南町病院組織規則(昭和58年規則第11号)第7条第1項に規定する事務長をもって充てる。
(目的外利用及び外部提供の登録等)
第5条 条例第10条第2項及び第5項の規定による登録は、個人情報目的外利用外部提供登録票(様式第3号)により行うものとする。
2 条例第10条第3項本文の規定による通知は、個人情報目的外利用外部提供通知書(様式第4号)により行うものとする。ただし、書面により難いと認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。
(開示等請求書)
第6条 条例第16条第1項に規定する請求書は、自己情報開示等請求書(様式第5号)によるものとする。
(本人であることを証する書類等)
第7条 条例第16条第2項及び第18条第3項に規定する本人であることを証する書類は、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、在留カードその他これらに類するものとして町長が認めるものとする。
2 代理人が条例第12条から第15条までの規定による請求をするとき又は条例第18条第1項の規定により開示を受けるときは、代理権を有することを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 開示の請求の場合
ア 開示することを決定したとき 開示決定通知書(様式第6号)
イ 部分開示することを決定したとき 部分開示決定通知書(様式第7号)
ウ 開示しないことを決定したとき 非開示決定通知書(様式第8号)
(2) 訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止の請求の場合
ア 請求に応ずることを決定したとき 訂正等決定通知書(様式第9号)
イ 請求に応じないことを決定したとき 訂正請求等却下通知書(様式第10号)
2 条例第17条第3項の規定による通知は、自己情報開示等決定期間延長通知書(様式第11号)により行うものとする。
3 条例第17条第4項の規定による通知は、個人情報不保有通知書(様式第12号)により行うものとする。
(措置の通知)
第9条 条例第18条第2項の規定による通知は、措置通知書(様式第13号)により行うものとする。
(開示の実施方法)
第10条 個人情報の開示は、町長が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 自己情報の開示を受ける者は、当該開示に係る文書等を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。
3 町長は、自己情報の開示を受ける者が前項の規定に違反したときは、開示を中止することができる。
(自己情報の写しの交付等)
第11条 条例第18条第1項の開示決定により個人情報の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
2 条例第20条第2項に規定する自己情報の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。
(再調査請求)
第12条 条例第21条第3項の規定による請求及び同条第4項の規定による通知は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査請求の手続に準じて行うものとする。
(個人情報の目録)
第13条 条例第23条に規定する目録は、個人情報目録(様式第14号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第14条 条例第24条の規定による公表は、次に掲げる事項について、津南町広報に登載して行うものとする。
(1) 請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 津南町電子計算機処理による個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和63年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。