○津南町教育委員会事務局組織規則
昭和62年3月31日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、津南町教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局にジオパーク推進室及び埋蔵文化財センター準備室を置く。
2 事務局に次の班を置く。
(1) 子育て教育班
(2) 生涯学習班
(3) 文化財班
(4) ジオパーク推進班
(分掌事務)
第3条 ジオパーク推進室、埋蔵文化財センター準備室及び班の分掌事務は別表第1のとおりとする。
(課長)
第5条 事務局に教育次長、班に班長を置く。
2 教育次長及び班長は、上司の命を受けて事務局及び班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(社会教育主事)
第6条 生涯学習班に社会教育主事を置く。
2 社会教育主事は、上司の命を受けて社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与えるものとする。
(教育長の職務代行者)
第7条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 次の規則及び規程は廃止する。
(1) 津南町教育委員会事務局内部組織に関する規則(昭和50年教育委員会規則第1号)
(2) 津南町教育委員会職員職名規程(昭和42年教育委員会訓令第1号)
附則(平成3年4月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委規則第4号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の津南町教委教育委員会事務局組織規則は適用せず、改正前の津南町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
ジオパーク推進室
1 ジオパークに関すること。
埋蔵文化財センター準備室
1 埋蔵文化財センターに関すること。
子育て教育班
1 教育委員会の会議に関すること。
2 公告式に関すること。
3 公印の管理に関すること。
4 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
5 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
6 請願又は陳情等の処理に関すること。
7 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
8 教育財産の取得の申出に関すること。
9 教育財産の管理に関すること。
10 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
11 調査及び統計に関すること。
12 広報に関すること。
13 事務局、学校その他の教育機関の職員の任免、服務、研修、賞罰及び勤務条件に関すること。
14 事務局、学校その他の教育機関の職員の福利厚生に関すること。
15 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
16 学級編成に関すること。
17 教育内容及びその取扱いに関すること。
18 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
19 学校保健に関すること。
20 学校安全に関すること。
21 学校給食に関すること。
22 学校給食センターに関すること。
23 児童及び生徒の就学に関すること。
24 育英基金に関すること。
25 児童福祉に関すること。
26 保育所に関すること。
27 子育て支援センターに関すること。
28 総合教育会議に関すること。
29 その他学校教育に関すること。
30 前各号に掲げるもののほか、他班の所掌に属しないこと。
生涯学習班
1 生涯学習の推進に関すること。
2 社会教育機関の運営に関すること。
3 社会教育委員、スポーツ推進委員に関すること。
4 社会教育団体の指導育成に関すること。
5 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
6 婦人学級に関すること。
7 青少年健全育成に関すること。
8 社会教育資料の提供に関すること。
9 視聴覚教育に関すること。
10 文化、芸術の向上に関すること。
11 公民館に関すること。
12 体育、スポーツの振興に関すること。
13 総合センターに関すること。
14 中津川運動公園に関すること。
15 クロスカントリーコースに関すること。
16 学校体育施設の開放に関すること。
17 学術文化・スポーツ奨励賞に関すること。
18 その他社会教育に関すること。
文化財班
1 文化財の保護及び活用に関すること。
2 埋蔵文化財の調査、研究及び指定に関すること。
3 歴史民俗資料館に関すること。
4 農と縄文の体験実習館に関すること。
5 文化財調査審議会委員に関すること。
6 その他文化財に関すること。
ジオパーク推進班
1 ジオパークの保全と教育と持続的な活動に関すること。
2 ジオパークの調査、研究に関すること。
3 ジオパーク振興協議会に関すること。
4 ジオパークネットワークに関すること。
5 その他ジオパークに関すること。
別表第2(第4条関係)
身分 | 職名 |
職員 | 参事、主幹、副主幹、主査、主任、主事、主任文化財専門員、文化財専門員、保育園長、子育て支援センター長、主任保育士、保育士、技師、主任栄養士、栄養士、自動車運転員、主任調理師、調理師、用務員、調理員、施設用員 |