○津南町印鑑条例施行規則
平成5年9月28日
規則第17号
津南町印鑑条例施行規則(昭和51年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、津南町印鑑条例(平成5年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請の受理)
第2条 町長は、条例第3条に規定する印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日について、住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(登録申請の確認)
第3条 条例第4条第1項の規定による照会書の回答期限は、照会の日から14日以内とする。
(印鑑登録証の再交付)
第4条 印鑑登録証の再交付は、条例第8条に規定するもののほか、記録欄に余白がなくなったときとする。
(印肉)
第5条 印鑑登録に使用する印肉は、朱肉又は黒肉とする。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。
2 条例第14条の規定により、抹消した印鑑登録原票は、抹消の理由及び年月日を記載し、保管するものとする。
(申請書等の様式)
第8条 印鑑の登録及び証明について必要な申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録及び印鑑登録廃止(印鑑登録証亡失届)申請書 様式第1号
(3) 印鑑登録原票 様式第2号
(4) 印鑑登録証 様式第3号
(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第4号
(6) 印鑑登録証明書 様式第5号
(8) 条例第4条第2項第2号の保証書 様式第7号
(文書の保存期限)
第9条 印鑑に関する書類の保存期間は、当該年度の翌年から起算して、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票 5年
(2) その他印鑑に関する書類 2年
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日規則第30号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第21号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。