○津南町印鑑条例

平成5年9月28日

条例第25号

津南町印鑑条例(昭和51年条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書によって町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者に対し、郵送により文書で当該登録申請者が本人の意思に基づくものであることを確認するための照会をし、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人が持参することにより、当該申請を適正と認めたときに登録する。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が次の各号に掲げる要件のいずれかを備え、自ら印鑑を持参して申請することにより、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることが認められたときは、登録することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者がその登録された印鑑を押印したうえ、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提示したとき。

(3) 登録申請者と面識ある本町職員が確認したとき。

3 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、前2条の規定により登録することとした印鑑の印影のほか、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録する印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に直接交付する。この場合における代理人は、第3条第2項の申請をした代理人又は新たに委任の旨を証する書面を提出した者でなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号その他必要な事項を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損した場合に限り、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めたときには、当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに、町長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、交付申請書に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。以下同じ。)を添えて、町長に申請することができる。この場合において、印鑑登録者は、町長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。)第42条第2項に規定する暗証番号を自ら入力しなければならない。

3 町長は、第1項又は前項の申請があったときは、印鑑登録証又は個人番号カード及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証又は個人番号カードを返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、次の各号に掲げる利用者証明用電子証明書を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置で、これを利用する者が必要な操作をすることにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書

(2) 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者が、登録した印鑑を廃止しようとするときは、廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者が、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに前項の規定による廃止申請をしなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の規定による申請にこれを準用する。

(登録事項の修正)

第13条 町長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号に掲げる事由に該当することを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消する。

(1) 本町から転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏は変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 成年被後見人となったとき。

(5) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる住民でなくなったとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)

2 印鑑の登録が、不正行為その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明したときもまた前項と同様とする。

3 町長は、前2項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、第1項第1号又は第2号若しくは第5号に該当する場合を除き、当該印鑑の登録を受けていた者に通知する。

4 町長は、第9条の規定による届出又は第12条の規定による申請を適正と認めたときは、当該届出又は申請に係る印鑑の登録を抹消する。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(津南町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、津南町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に津南町印鑑条例(昭和51年条例第6号)の規定により登録されている印鑑については、この条例により登録されたものとみなす。

(平成9年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月13日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第18号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

津南町印鑑条例

平成5年9月28日 条例第25号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 文書・公印・監査・印鑑
沿革情報
平成5年9月28日 条例第25号
平成9年3月19日 条例第1号
平成12年3月13日 条例第10号
平成16年6月17日 条例第15号
平成24年6月14日 条例第13号
令和元年9月13日 条例第11号
令和2年3月3日 条例第6号
令和5年12月15日 条例第18号