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■長期特定疾病

■長期特定疾病の概要

厚生労働大臣の定める疾病に係る療養を受ける人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、1か月の自己負担額が10,000円(70歳未満の人工透析患者のうち、上位所得者は20,000円)になります。

■厚生労働大臣の定める疾病

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第八因子または第九因子障害
  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものによるものに限る)

■特定疾病療養受療証の交付申請

<申請に必要なもの>

<申請窓口>

福祉保健課保険班(5番窓口)

※国保資格がない人は、自分の加入している健康保険へお問い合わせください。
※長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している人は、役場福祉保健課へおいでください。

■自己負担額

月額10,000円
ただし、70歳未満の人工透析患者のうち、上位所得者は20,000円になります。


<関連情報>



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