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特定小型原動機付自転車の要件および税率

印刷ページ表示 更新日:2023年6月30日更新

電動キックボード等の車両区分

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、電動キックボード等の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。
 それに伴い、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

 原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両を特定小型原動機付自転車と区分します。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車の税率

 年額 2,000円
※令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

ナンバープレート(標識)の交付

 令和5年7月3日(月曜日)より、津南町役場税務町民課窓口にて交付いたします。
 

必要なもの

・販売証明書(販売証明書から、特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、製品カタログ、取扱説明書等を必ず持参してください)
・車体番号、社名がわかる書類
・届出者の本人確認書類

その他

 特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについて、下記チラシをご覧ください。

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