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徴収の方法
納税義務者と課税する市町村
退職所得に係る個人住民税の計算方法
税額の納入の手続き
退職所得とは、退職手当または一時恩給等の退職によって雇主から一時的に受ける給与およびこれらの性質を有する給与のことです。または、社会保険制度に基づいて支給される退職一時金や、確定給付企業年金法に基づいて支給される一時金も退職所得とみなすこととされています。
退職所得に係る個人住民税は分離課税といい、他の所得と区分して課税されますが、所得税の源泉徴収義務のないかたから支払われる退職金は分離課税の対象にはならず、他の所得を同様に翌年度において総合課税となります。控除対象配偶者や扶養親族等に該当するかどうかの判定については、分離課税の対象となる退職所得は除かれます。
退職所得に対する個人住民税(町民税・県民税)については、所得税と同じように他の所得と区分して、退職手当等の支払いの際に、退職手当等の支払いの際に支払者が税額を計算および徴収して市町村へ納入することとされています。
退職手当等の支払いを受ける人
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村
次に該当するかたは、退職所得に係る個人住民税(町民税・県民税)は課税されません。
(1)退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
(2)退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しないかた
(3)退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ないかた
○勤続5年以下の役員等(注1)に支払われる退職手当等
退職所得金額 = 退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額(※)
○上記以外の人に支払われる退職手当等
退職所得金額 = (退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額(※))× 2分の1
○勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得金額 = 退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額(※)
○勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当等
(1)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得金額 = (退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額(※))× 2分の1
(2)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得金額 = 150万円 + 退職手当等の収入金額 -(300万円 + 退職所得控除額)
○上記以外の人に支払われる退職手当等
退職所得金額 = (退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額(※))× 2分の1
(注1)「役員等」とは、次に該当するかたをいいます。
(イ)法人税法第2条第15号に規定する役員
(ロ)国会議員及び地方公共団体の議会の議員
(ハ)国家公務員及び地方公務員
(※)退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
20年を超える場合 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年 ) |
※在職中に障害者に該当することとなったことにより退職する場合には、上記控除額に100万円が加算されます。
町民税額 | 退職所得金額 × 6% (100円未満の端数切捨て) |
県民税額 | 退職所得金額 × 4% (100円未満の端数切捨て) |
退職手当等の支払者が特別徴収用の納入書を使用して、津南町へ納入してください。その際、納入済通知書裏面の「退職所得に係る町民税・県民税納入申告書」に必要事項を必ず記載してください。また、納入書が必要な場合は津南町役場税務町民課税務班までお問い合わせください。
徴収した税額を、徴収した月の翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合はその翌日)までに納入してください。