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死亡一時金

印刷ページ表示 更新日:2014年10月30日更新

死亡一時金の額
請求に必要な主なもの
ケースによっては必要になる書類

死亡一時金

1号被保険者としての保険料を納めた月数が36月以上あり、老齢基礎・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。

死亡一時金の額

 死亡一時金の額は、死亡月の前月までの1号被保険者として保険料を納付した期間の月数や、免除の種類や期間に応じて計算されます。

遺族の範囲(優先順に): 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(ただし、生計が同一であった人)

 請求先:役場

請求に必要な主なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 住民票(世帯全員のもの)
  • 死亡者の戸籍抄本
  • 請求者名義の普通預金通帳

ケースによっては必要になる書類

  • 最近の保険料領収書
  • 請求者と死亡者の関係がわかる戸籍
  • 生計同一証明

※請求者により、必要なものは異なります。
  詳しくはお問い合わせください。

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