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原則として65歳から支給されます。(生年月日によって、65歳前に特別支給の老齢厚生年金が支給されます。)
請求先:最後に勤務した会社を管轄する年金事務所または、住所地を管轄する年金事務所
※国民年金と厚生年金など、2つ以上の制度に加入したことのある人は、あらかじめ年金事務所にお問い合わせください。