料金
手続きに必要なもの
仮ナンバ-の使用期間と返却
仮ナンバ-の許可の対象とならないもの
仮ナンバー(臨時運行許可番号標・臨時運行許可証)
車検の切れた自動車などを、陸運事務所へ検査・登録の為に回送する場合などに、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えるものです。あらかじめ陸運局などの車検予約などをお取りください。
1件750円
- 申請者の印鑑(申請書押印のため)
法人名義で申請する場合は社印、代表者印 - 自動車損害賠償責任保険証明書(コピーおよび領収書は不可。仮ナンバーの使用期間中に有効なものに限ります。自動車損害賠償責任保険証明書は運行時、必ず携帯してください。)
- 自動車を確認するための書類
自動車検査証
抹消登録証明書
自動車検査証返納証明書 など - 申請者(窓口に来た方)の身分証明書…運転免許証など
仮ナンバ-の使用期間は、目的や経路等により必要最低限の期間となります。(最長5日以内)。貸出し期間が終了したときは、仮ナンバーと許可証を速やかに返却してください。
仮ナンバ-の許可は、車両の運行が登録・車検を受けるためであることが前提となります。そのため以下のような車両については仮ナンバ-をお貸しすることが出来ません。
- 車検のないもの(250cc以下の二輪車・小型特殊自動車)
- 登録する意思のない車両(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する車等)
<関連情報>
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)