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たくさんの猫を飼う場合は、全ての猫に手が回らなかったり、清潔な環境の確保が大変になる場合があります。
多頭飼育にともなう騒音や悪臭、周辺の生活環境を悪化させている場合は、県等から飼養環境の改善指導をする事もありますので、自分で適切に飼うことができる頭数を飼うことを心がけてください。
<焼却処分>
津南地域衛生施設組合へ自己搬入してください。
1個に付き、手数料が250円かかります。お骨はもらえません。
<火葬・葬儀・納骨等>
町内には、動物の火葬や葬儀等をする施設はございません。町外には下記の施設がありますのでお問合せください。
動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。
猫をみだりに殺傷・遺棄(捨てたり、置き去り)することは犯罪です。改正動物愛護管理法では、罰則も強化されました(みだりな殺傷…5年以下の懲役または500万円以下の罰金、遺棄…1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
やむを得ない事情で猫を飼えなくなり、新しい飼い主を努力して探したにもかかわらず引き取り手がいない場合は、下記の機関にご相談ください。
<ペットのほしい方も募集中>
新潟県動物愛護センターでは、県央・魚沼・中越地区の管内で引取りされた犬や猫などを保護しています。飼い主を募集している動物は、希望すれば譲渡されます。保護された動物の引取りやペットの里親になりたい方も、新潟県動物愛護センターにお問合せください。
猫は犬と違い、首輪を着けたりつないで飼うことが法律で義務付けられていないため、のら猫と飼い猫を区別することは、ほぼ不可能です。
また、処分目的で勝手にのら猫と判断して捕獲することは「動物虐待」にあたることから、動物愛護センターや保健所、町では猫の捕獲や檻の貸出しはしていません。したがって、自ら追い払っていただくしか方法がありません。
集落等でのら猫に困っている場合は、自ら捕獲して、飼い猫でないことを証明のうえ、保健所などに引取りの相談をしてください。
<関係資料>