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戸籍の証明書の請求
戸籍とう本・戸籍しょう本等の請求について説明します。
税務町民課4番窓口で受付しています。
本人またはその配偶者、直系親族が請求するとき
必要なもの
代理人が請求するとき
本人等が窓口に行くことができないため、代理人に請求をお願いする方法です。
必要なもの
- 戸籍証明書等交付申請書
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
第三者が請求するとき
第三者とは、戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系親族、直系卑属以外の人のことです。
第三者の請求が認められるのは、戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合で、関連があきらかになる資料等に基づき可否を審査させていただきます。
※請求事由、疎明資料によっては、交付できない場合があります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合
詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 申請者の身分を確認できる書類(AまたはB)
A: 運転免許証、個人番号カード、旅券、障害者手帳、顔写真付住民基本台帳カードなど国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付の身分証明証1点
B: 健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、顔写真の無い住民基本台帳カードなど国または地方公共団体の機関が発行した顔写真の無い資格証明証を2点
- 戸籍とう本(全部事項証明)1通450円
- 戸籍しょう本(個人事項証明)1通450円
- 除籍とう本(全部事項証明)1通750円
- 除籍しょう本(個人事項証明)1通750円
- 改製原戸籍とう本(全員)1通750円
- 改製原戸籍しょう本(個人)1通750円
平日の午前8時30分から午後5時15分までです。なお、土・日・祝日や年末年始(12月29日から1月3日)は受付していません。
<関連情報>
<外部リンク>
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