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個人住民税(町民税・県民税)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月16日更新

納税義務者
課税されない人
税率
申告
納税

個人住民税(町民税・県民税)とは

前年1年間(1月から12月まで)の所得に対して課税される税金で、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担していただく均等割と、その人の所得に応じて負担していただく所得割から成り立っています。

町民税と県民税を合わせて「住民税」といい、そのうち個人が納めるものを「個人住民税」といいます。
県民税は県の税金ですが、町民税と合わせて町に納めていただき、町が県に払込みをします。

国税である所得税も個人の所得に対して課税しますが、所得税が、1年間の所得についてその年に課税するのに対し、住民税は、税額計算の基本的な仕組みは所得税と同じながら、1年間の所得について、その所得があった翌年に課税します。

納税義務者

  • 1月1日現在、津南町に住所がある人【均等割と所得割】
  • 1月1日現在、津南町に事務所や事業所、家屋敷があり、津南町に住所がない人【均等割】
    (※家屋敷課税と呼ばれるものです。詳しくは「個人住民税(町民税・県民税)家屋敷課税」のページをご覧ください。

町民税・県民税が課税されない人(非課税)

均等割と所得割の両方が課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦およびひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が、次の計算式で計算した金額以下の人
    同一生計配偶者または扶養親族のいない場合 28万円+10万円
    同一生計配偶者または扶養親族のいる場合 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円

所得割が課税されない人(均等割のみ課税)

  • 前年の総所得金額等の合計額が、次の計算式で計算した金額以下の人
    同一生計配偶者または扶養親族のいない場合 35万円+10万円
    同一生計配偶者または扶養親族のいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円

税額の算出方法

 町民税・県民税額 = 均等割額 + 所得割額

均等割

所得金額にかかわらず、一律に課税されるもので、税率は下記のとおりです。

■平成26年度から令和5年度まで

  町民税 県民税 合 計
税 額 3,500円 1,500円 5,000円

※地方公共団体が実施する防災に必要な財源を確保するため、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定され、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人町民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。

■令和6年度以降

  町民税 県民税

森林環境税【国税】

合 計
税 額 3,000円 1,000円 1,000円 5,000円

令和6年度より、国税として「森林環境税」が均等割に加算されます。

※平成31年3月に「森林環境税及び森林環境税に関する法律」が成立し、「森林環境税」は令和6年度より個人住民税の均等割と合わせて、国税として市町村が1人年額1,000円を賦課徴収することとされています。

所得割

前年中の所得金額に応じて課税されるもので、一般の所得(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額)に対する税率は下記のとおりです。

 

町民税

県民税
税 率 6% 4%

※上場株式等に係る課税配当所得、土地建物等の譲渡所得、分離課税の株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る課税雑所得等は、別に税率が定められています。

※退職所得、上場株式等に係る課税配当所得、土地建物等の譲渡所得、分離課税の株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る課税雑所得等は、他の所得と区分して、分離課税の方法により課税する特例が設けられています。

所得割額の計算方法
  1. 収入金額-必要経費等=所得金額
  2. 所得金額-所得控除=課税標準額(1,000円未満切捨)
  3. 課税標準額×税率(10%)-調整控除・税額控除=所得割額(100円未満切捨)

町民税・県民税の申告について

1月1日現在、津南町に住所がある人は、下記の場合を除いて、3月15日までに前年中の所得等を津南町に申告する必要があります。

※前年中に収入がまったくなかった場合や非課税所得(遺族年金、障害者年金等)のみの場合でも、保険料や福祉施策(介護保険サービス)等の基礎となりますので、申告をお願いします。

次のいずれかに該当するかた等については、申告が必要な場合があります。

○所得証明書(課税・非課税証明書)が必要となる人
○国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人
○国民年金保険料などの免除を受ける人
○介護サービスなどの各種福祉制度を利用している人
○児童手当等の各種申請手続きを行う人 など

個人住民税の申告が不要な人

次のいずれかに該当する人は、個人住民税の申告が不要です。

  1. 所得税の確定申告をした人
  2. 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から「給与支払報告書」が町に提出されている人
  3. 前年中の所得が公的年金等に係る所得だけで、年金支払者から「年金支払報告書」が町に提出されている人

※2及び3に該当する人でも、医療費控除や扶養控除などの各種控除を追加したい場合は、申告が必要です。

※給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合及び公的年金等に係る収入が400万円以下で公的年金等以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、個人住民税の申告は必要です。

納税の方法

町民税・県民税(個人住民税)の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、所得の種類や要件で徴収方法が決まります。
また、就職や退職など年の途中で状況に変更があると、徴収方法も変わる場合があります。

※令和6年度分につきましては、国の経済政策の一環として個人住民税の定額減税が実施されます。本措置に伴い通常年の納税方法から変更があります。詳しくは令和6年度個人住民税の定額減税についてをご覧ください。

普通徴収

町から送付する納税通知書(納付書)により、年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納税義務者が直接納付する方法です。口座振替の契約をしている場合は、納期限にご契約口座から引き落としをします。納付方法については、「町税等の納付方法」のページをご覧ください。

普通徴収の納期限
  第1期 第2期 第3期 第4期
納期限(※) 6月30日 8月31日 10月31日 12月25日

※納期限が土曜・日曜・祝日の場合、翌営業日が納期限になります。

特別徴収

給与からの特別徴収

会社などの給与の支払者(特別徴収義務者)が、6月から翌年5月までの各月の給与から従業員(納税義務者)の個人住民税を天引きし、天引きした月の翌月10日までに町に納入する方法です。

【年の途中で退職等した場合の特別徴収】

退職・休職、その他の理由により、町民税・県民税を給与から差し引けなくなった場合、下記の一括徴収を除いて、残りの税額を納税通知書(納付書)または口座振替により、ご本人に直接納めていただくことになります。

<一括徴収>

  • 6月1日から12月31日までの間に退職した人などで、残りの税額を給与または退職金からまとめて差し引くことを申し出た場合
  • 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人などで、残りの税額を超える給与または退職金がある場合(この場合は、本人の申出がなくても給与または退職金から一括徴収されます。)

※個人住民税の給与からの特別徴収に関係する届出様式については、「個人住民税の特別徴収に係る各種届出様式」をご覧ください。

年金からの特別徴収

年金支払者(特別徴収義務者)が、支給する年金から納税義務者の個人住民税を天引きし、納税義務者に代わって町に納入する方法です。

この徴収方法の対象者および対象となる税額等については、「個人住民税(町民税・県民税)の公的年金からの特別徴収」のページをご覧ください。

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