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制度の概要
課税方式の選択できる所得
課税方式が選択できる期限と方法
注意事項
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、平成29年4月1日から所得税と個人住民税(町民税・県民税)で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
(例:上場株式等の配当所得について所得税は総合課税、個人住民税(町民税・県民税)は申告不要を選択)
確定申告書とは別に町民税・県民税(以下「住民税」という。)の申告書等を住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達される日までに提出することにより、所得税と住民税とで異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
住民税の課税方式の比較については、下記のとおりです。
項目 | 申告しない (申告不要制度) | 申告する (総合課税) | 申告する | |
配当所得 | 税率 | 県民税 5%(配当割) | 住民税 10% | 住民税 5% |
配当控除の適用 | なし | あり | なし | |
配当割額(特別徴収税額)控除の適用 | なし | あり | あり | |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | できない※ | できない | できる | |
合計所得金額等への算入 | されない | される | される | |
譲渡所得 | 税率 | 県民税 5%(株式等譲渡所得割) | 選択不可 | 住民税 5% |
株式等譲渡所得割額(特別徴収税額)控除の適用 | なし | あり | ||
上場株式等に係る配当所得 (申告分離課税)との損益通算 | できない※ | できる | ||
合計所得金額等への算入 | されない | される |
※源泉徴収を選択した特定口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合は、申告せずに同一口座内の譲渡損失の金額を損益通算することができます。
上場株式等の配当所得等 | 個人住民税(町民税・県民税)が「道府県民税配当割額」として特別徴収された特定配当 など |
上場株式等の譲渡所得等 | 個人住民税(町民税・県民税)が「道府県民税株式等譲渡所得割額」として特別徴収された特定株式等譲渡所得 |
所得税(復興特別所得税分含む)15.315%と住民税5%の税率であらかじめ源泉(特別)徴収されているものが対象となります。(所得税20.42%の税率で源泉徴収されているものは、住民税が特別徴収されていないので、対象ではありません。)
住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達される日までに、町民税・県民税申告書、上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書および収入関係書類(確定申告書の写し、特定口座年間取引報告書や支払通知書等の写し)を添付してご提出ください。
なお、所得税の確定申告後、上記方法による住民税の課税方式の選択をしない場合は、所得税の確定申告における課税方式が適用されます。(ただし、住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後に確定申告を行った場合を除きます。)
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 [PDFファイル/150KB]
(1)住民税で源泉分離課税(申告不要制度)を選択した場合は、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
(2)住民税が源泉徴収されていない配当所得・譲渡所得は、申告不要制度を選択できません。
(3)所得税と住民税とで異なる課税方式を選択した場合は、医療費控除や譲渡所得の繰越損失等について、所得税と住民税とで控除額等に差異が生じる可能性があります。
(4)申告不要制度を選択できる配当所得や譲渡所得について、別の課税方式で申告した場合、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に含まれることになります。合計所得金額や総所得金額等が増加すると、これらの所得金額を用いる住民税非課税判定、扶養控除等適用の適否、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の算定に影響が生じる可能性があります。申告不要制度を選択できる配当所得、譲渡所得について、どの課税方式で申告するか(また申告するかも含めて)総合的にご判断ください。
(5)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除があるかたで、申告不要制度を選択した場合、繰越控除期間中は住民税の申告の際に「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(第57号様式)」の提出が必要となります。提出がない場合、翌年以降、住民税申告における繰越控除額が少なくなる場合があります。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(第57号様式) [PDFファイル/120KB]
(6)住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後は課税方式を変更することはできません。(過年度分も同様です。)また、住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後に初めてこの所得を確定申告された場合は、住民税の税額算定には算入されません。そのため、上場株式等に係る譲渡損失について、住民税では損益通算および繰越控除の適用が受けられません。