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改葬許可

印刷ページ表示 更新日:2023年12月1日更新

墓地の改葬許可
申請許可のながれ

改葬許可

墓地の改葬許可

 墓地に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。改葬を行うには、現在の墓地の所在市区町村長に改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。

 

改葬の手続きをはじめる前に

  • 現在、お骨を収めているお墓(以下、「改葬元」という。)の所在地が津南町以外の場合は、津南町ではお手続きできません。
  • 改葬手続きは各市区町村で異なる場合がありますので、申請方法や必要書類については改葬元の市区町村役場に直接お問い合わせください。
  • 親族間でのトラブルの原因になることがあるようです。改葬前に親族間で話し合うことをおすすめします。
改葬許可が必要な場合
  • 墓地から墓地(納骨堂)へご遺骨を移すとき
  • 土葬した死体を火葬した後、ほかの墓地に移すとき
改葬許可が必要ない場合
  • 分骨するとき…墓地の管理者が交付する分骨証明書でできます。
  • 土葬の場合などで、既にご遺骨が土に返っているとき…ただし、改葬の許可はお墓を掘り返す前に必要です。ご遺骨が残っている可能性があるときは、事前に改葬の許可を受けてください。また、このような場合でも改葬先の墓地(納骨堂)管理者から火葬を求められることもあるようですので、事前にご確認ください。
  • 火葬後、自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき…「火葬許可証」で納骨できます。
  • 土葬した死体を火葬後、元のお墓に戻すとき

 

申請許可のながれ

1.改葬先の墓地等の決定

 手続きの前に、改葬先の墓地または納骨堂を決めてください。

 

2.「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、改葬元の管理者(集落の総代、寺院の墓地管理者など)に埋葬の事実を証明する記入及び押印を受けてください。

(1)改葬許可の申請者
 改葬許可の申請者は、改葬先(移動先)の墓地等の使用者※1です。電話番号は日中連絡のつく番号を記入してください。

 ※1 墓地等の使用者…墓地等の管理者からお墓または納骨堂を使用する許可を受けた人

(2)死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日
 現在埋葬されている死亡者(遺骨や遺体)の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日をご記入ください。古い遺骨などで本籍や住所、死亡年月日などが不明の場合は本籍地市町村から除籍・原戸籍とう本などを取り寄せるなどして、当該事項を確認し記載、添付してください。

(3)埋葬又は火葬の場所
 改葬しようとしている遺骨や遺体が現在埋葬されている場所を、所在地・墓地名で記入してください。

(4)埋葬又は火葬の年月日 
 改葬しようとしている遺骨や遺体をいつ現在の墓地に埋葬したかを記入してください。

(5)改葬の理由
 改葬を行う理由についてご記入ください(例:新規に墓地を購入し墓地の移転を行うため、永代供養等)。

(6)改葬の場所
 遺骨や遺体の移転先の墓地の場所を、所在地・墓地名(墓地区画番号等がある場合は区画番号も)の順に記入してください。

(7)申請者の住所・氏名及び死亡者との続柄
 申請者の住所・氏名及び死亡者と申請者の続柄を記入してください。

(8)埋葬の事実を証明する欄
 改葬元の管理者に記入・押印を依頼してください。​

 

3.「改葬許可申請書」を津南町に提出

 申請書の記入が終わりましたら、下記の書類を津南町役場税務町民課町民班に提出してください。申請者本人が来られない場合は、委任状が必要です。

手続きに必要なもの(6、7は必要なかたのみ)
  1. 改葬許可申請書
  2. 改葬先の墓地等の管理者の証明(「受入証明書」、「墓地使用許可証」、「永代使用許可証」等)
  3. 申請者の本人確認書類 ※2
  4. 申請者と続柄が確認できる書類(戸籍・除籍謄本)
  5. 印鑑(申請書に訂正がある場合に使用します)
  6. 委任状及び代理人の本人確認書類 ※2(申請者以外のかたが、申請書の提出や証明書の受領を行う場合)
  7. 切手を貼った返信用封筒(証明書の受領を郵送で希望する場合。遠方で来庁が難しいかたは郵送による手続きも可能です。事前にご相談の上、ご準備ください。)

 ※2 本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード等の官公署の発行した顔写真付き身分証明書、その他町長が適当と認めるもの。

 

4.改葬許可証の発行

 申請書の内容を確認し、記入事項等に不備がなければ、改葬許可証を発行します。

 

5.改葬

 改葬元の墓地から遺骨を引き取ります。

 改葬先の墓地等に改葬許可証を提出し、遺骨を納めてください。

 

※ 手続きでご不明の点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


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