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令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、津南町における法人町民税法人税割の税率が変更になります。
また、予定申告については経過措置が設けられています。
津南町の改正後の法人税割税率は以下のとおりです。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度(又は連結事業年度)から適用になります。
改正前 | 改正後 |
---|---|
12.1% | 8.4% |
なお、均等割の税率は変更ありません。
資本金等の額 | 津南町分の従業者数 | 税率 |
---|---|---|
下記以外の法人等 | 下記以外の法人等 | 50,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)をいいます。
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額の計算について、以下の通り経過措置が講じられます。
予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は「6÷前事業年度の月数」)