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2016(平成28)年、4月に「障害者差別解消法」、6月に「ヘイトスピーチ解消法」そして12月「部落差別解消推進法」という、人権問題を解消するための三つの法律が相次いで施行されました。
近年、デモやインターネット上で、特定の民族や国籍、特定の国の出身の人びとを、その出身であることのみを理由に一方的に我が国の社会や地域社会から追い出そうとしたり、危害を加えようとしたり、著しく見下すような内容の言動が見られます。
こうした言動は、人びとに不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせるおそれがあり、決してあってはならないものです。
このような不当な差別的言動は許されないこと、さらなる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得て、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するために、
平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」)が施行されました。
同じ国に暮らしているのですから、排除するのではなく、お互いの違いを認め合い理解しあい、人権を尊重し合う社会を築いていきましょう。
■本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)
・ 条文 [PDFファイル/121KB]
・ 附帯決議(衆議院法務委員会) [PDFファイル/78KB]
・ 附帯決議(参議院法務委員会) [PDFファイル/74KB]
■法務省ホームページ(リンク先)
■啓発リーフレット
・ 「ヘイトスピーチ、許さない」<外部リンク>
■啓発冊子
・ 「私たちの身近にあるヘイトスピーチ」<外部リンク>