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適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすことを「野焼き」と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)で原則禁止されています。「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い、穴を掘っての焼却など、法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却も含まれます。
野焼きによる煙、すす、悪臭はご近所の方々に大変な迷惑となります。また、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質の発生原因になります。また、空気が乾燥する季節などは、火災を引き起こす危険性もあります。
例外としては、次の項目がありますが、これらの例外にあてはまる場合でも、周辺への生活環境には十分配慮して、迷惑にならないようにお願いします。
毎年、4月から5月及び9月から10月にかけて、数件の煙害苦情が寄せられます。廃棄物処理法上で例外的に認められている行為であっても、煙やにおいで周辺住民に迷惑を及ぼす場合は行政指導の対象となります。やむを得ず行う場合は、風向きの強さ、時間帯、周辺の環境に十分配慮して焼却を行ってください。
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金を科し、又はこの併科が科せられます。
(廃棄物処理法第25条第1項第15号)
廃棄物を焼却する場合は、廃棄物処理法施行規則第1条の7の構造基準に適合した設備で、環境大臣の定めた方法により焼却しなければなりません。