ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 国民年金 > 国民年金 > 外国人も国民年金に加入します

本文

外国人も国民年金に加入します

印刷ページ表示 更新日:2014年10月30日更新

帰化または永住許可を受けた方
外国人のための脱退一時金
海外に住む日本人は国民年金に任意加入できます

外国人も国民年金に加入します

国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。加入の手続きは、外国人登録をしている市町村です。

※ただし、外国人は日本から住所がなくなると、国民年金には加入できなくなります。また、海外在住期間は老齢基礎年金の合算対象期間になりません。

帰化または永住許可を受けた方

日本に帰化または永住許可を受けた外国人の方は、20歳以上60歳未満のうち、次の期間が合算対象期間になります。

  1. 昭和36年4月から昭和56年12月まで外国人として在日していた期間
  2. 昭和36年4月以降で海外に居住していた期間

外国人のための脱退一時金

保険料を納めたけれど、受給資格のないまま帰国した外国人のために、脱退一時金の制度があります。国民年金を納めた期間または厚生年金の加入期間が単独で6カ月以上あり、年金を受けることができない外国人が日本を出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。手続きは日本年金機構に郵送で行います。

海外に住む日本人は国民年金に任意加入できます

海外に転出するときは、国民年金を一旦やめるか引き続き任意加入をするか自分で選択できます。任意加入をするとここが違います。

任意加入した場合

(1)加入中の事故等は障害基礎年金の対象になります。
(2)保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。

任意加入しなかった場合

(1)事故等にあっても障害基礎年金の対象にはなりません。
(2)合算対象期間になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。

20歳以上65歳未満の在外邦人(第2号,第3号被保険者を除く)で任意加入を希望する人は届出をしてください。保険料納付などのために、日本国内に協力者が必要です。

日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹など)がいる場合

その親族が協力者になります。
届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた所の役場です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

このページの先頭へ