ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 各種証明・届出 > 住民票 > 外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度がスタートしました

本文

外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度がスタートしました

印刷ページ表示 更新日:2023年8月15日更新
平成24年7月9日から、外国人の方も日本人と同じ住民基本台帳法が適用になり、同時に新たな在留管理制度がスタートしました。

新しい制度の対象となる方

適法に3か月を超えて滞在する以下の方で、住所を有する方が対象です。在留資格が「短期滞在」の方や、「在留資格なし」の方は対象となりません。
・中長期在留者
・特別永住者
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

主な変更点

外国人の方も住民票を取得できます

日本人と同様に外国人住民の方についても住民票が作成され、住民票を取得することが可能になりました。

住居地の届出方法が変わります

住所変更手続きなどは日本人住民と同じです。
国外から転入してくる場合、届出に際しては住民票に記載する情報の正確性を確保するため、「在留カード」や「特別永住者証明書」の提示をお願いします。

各種手続きの窓口が変わります

中長期在留者の方の役場への届出は、住居地に関する届出のみとなります。住居地以外の届出窓口は、入国管理局となります。
特別永住者の方の届出窓口は、これまでどおりすべて役場です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

このページの先頭へ