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第3号被保険者とは、次の条件をすべて満たす人のことです。
どれか1つでも該当しなくなったら、その時点で第3号被保険者ではなくなります。
例えば、第3号被保険者に該当するのは次のようなときです。
※第3号被保険者の資格は、厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員に扶養されているだけでは取得できません。
資格を取得したとき、または第3号被保険者に種別が変わったときは、届出をする事が必要です。
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に収める必要はありません。夫(妻)の給料から個別に引かれることはありません。
なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(原則として年収130万円以上の場合)、 第1号被保険者となります。
すでに第3号の届出が済んでいる人も、次のようなときには第3号被保険者ではなくなります。60歳未満の人は忘れずに役場に届出をしてください。手続きには、必ず年金手帳をお持ちください(場合によっては、その他必要書類がありますので、事前にお問い合わせください)。
たとえ健康保険の扶養から外れていなくても(パートなどでも)、自分自身で社会保険(厚生年金等)に加入すれば、第3号被保険者の資格は途切れてしまいます。
もしも、そのパート先を退職したとき(社会保険をやめたとき)は、あらためて夫(妻)の勤務先に第3号被保険者の届出をしてください。