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2016(平成28)年、4月に「障害者差別解消法」、6月に「ヘイトスピーチ解消法」そして12月「部落差別解消推進法」という、人権問題を解消するための三つの法律が相次いで施行されました。
同和問題(部落差別)とは、同和地区・被差別部落とよばれる歴史的に差別を受けてきた地域の住民や出身者が、今もなお、就職や結婚など人生のさまざまな場面や日常生活のうえで差別を受けるなど基本的人権が侵害されている我が国固有の重大な人権問題です。
現在も全国的に差別意識が解消しておらず、差別発言、差別待遇などの事案があり、近年は情報化の進展にともなってインターネット上で差別を助長するような内容の書き込みがなされるといった事案が発生しています。
このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「部落差別解消推進法」)」が平成28年12月16日に施行されました。
差別や偏見に基づくこうした行為は、人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
同和問題を正しく理解し、あらためて、この法律の目的を考え、お互いを認め、大切にし、ひとり一人の人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。
■部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)
・ 条文 [PDFファイル/115KB]
・ 附帯決議(衆議院法務委員会) [PDFファイル/187KB]
・ 附帯決議(参議院法務委員会) [PDFファイル/37KB]
■法務省ホームページ(リンク先)
・ 「同和問題(部落差別)に関する正しい理解を深めましょう」<外部リンク>
・ 「インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう」<外部リンク>
■啓発リーフレット
・ 「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日から施行されました [PDFファイル/537KB]
・ 「改めて同和問題(部落差別)について考えてみませんか」 [PDFファイル/601KB]