本文
津南町では地形によりテレビが受信できず、共聴アンテナを整備しているテレビ共聴組合に対し、組合の負担が大きくなる整備費及び改修費等に対して補助をします。
町内に共聴施設を有し、管理運営する共聴組合
共聴組合が実施する共聴施設の整備費、改修費及び維持修繕費
補助対象経費から共聴組合を構成する戸数に3,000円を乗じた額を控除した額(1,000円未満切り捨て、上限200,000円)
(例)共聴組合構成戸数10戸、整備費100,000円の場合
100,000円-(10戸×3,000円)=70,000円(補助額)
1組合につき1年度に1回まで
補助金の交付を受けようとする共聴組合(以下「申請者」という。)は、津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、総務課総務班まで提出してください。
(様式第1号)津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]
交付申請書の提出があった場合は、内容を審査するとともに適否を決定し、津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知します。
申請者は、補助対象となる事業の完了後1月以内に、津南町難視聴共聴組合等支援事業実績報告書兼補助金請求書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添え、総務課総務班まで提出してください。
(様式第4号)津南町難視聴共聴組合等支援事業実績報告書兼補助金請求書 [Wordファイル/18KB]
実績報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、津南町難視聴共聴組合等支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知します。
<関連情報>