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津南町国際交流推進事業

印刷ページ表示 更新日:2007年9月1日更新

補助対象事業
補助条件
補助申請
審査・交付決定
事業の変更・中止
実績報告
額の確定等

津南町国際交流推進事業

 津南町が、国際交流を推進するにあたり、友好交流都市である韓国ヨジュ郡等との町民相互の交流を拡大するため、町民等がその主旨に沿って実施する交流事業に対し助成を行うものです。

補助対象事業

 補助対象事業は次のとおりです。

 1. 町民団体交流事業

  町内の教育、福祉、産業又はスポーツ団体等(以下「町民団体等」という。)が親善、交流を目的として、10名以上で実施する訪問事業

 2. 町民募集団体交流事業

  町民交流の推進を目的に町民を対象に募集し、10名以上で構成された団体が実施する訪問事業

 3. 招請交流事業

  町民団体等が、国外都市間で町民の友好交流の推進を目的に伝統芸能、文化もしくはスポーツ等の関係者又は展示物を招請し、文化、教育面等の交流を図る事業

 4. その他

  継続的に町民交流の推進に寄与する活動と認められる事業及び学校等の交流を推進する事業で町長が適当と認める事業

補助条件

補助条件は、津南町民が団体又は個人として展開する交流事業として認められた場合に交付し、予算の範囲内で定めるものとします。

 助成金の交付は、同一団体又は個人につき年度内1回とします。

 助成金の交付対象経費は、下記のとおりです。

 ※助成対象経費は交流経費で、宿泊費、交通費、食事料、手持代、借上料、講師料、消耗品費等をいいます。

区分交付基準
町民団体交流事業助成対象経費の2分の1以内とし、参加者1名につき4万円を限度とする。
町民募集団体交流事業助成対象経費の2分の1以内とし、参加者1名につき4万円を限度とする
招請交流事業助成対象経費の2分の1以内とし、1回につき15万円を限度とする。
その他助成対象経費の2分の1以内とし、1事業につき50万円以内を限度とする。

補助申請

 補助を受けようとする方は、国際交流推進事業補助金申請書(様式第1号)により申請してください。

 ※申請書は関連情報からダウンロードできます。

審査・交付決定

 申請のあった内容について、事業計画の的確性、事業の効果、発展性等を審査のうえ、助成金の交付(不交付)について速やかに申請人に交付します。

事業の変更・中止

 助成申請後にやむを得ぬ事情等で事業を変更又は中止した場合は、その理由等を付した国際交流推進事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を事務局に提出し、承認を受けなければなりません。

 ※申請書は関連情報からダウンロードできます。

実績報告

 補助金の交付決定を受けた方は、事業修了後速やかに国際交流事業実績報告書(様式第4号)を事務局に提出していただきます。

 ※実績報告書は関連情報からダウンロードできます。

額の確定等

 実績報告書により内容を審査し、適当と認めた場合交付すべき補助金の額を確定して申請人に通知します。

 確定通知を受けた方は、国際交流推進事業助成金請求書(様式第6号)により、事務局に請求するものとします。

 ※請求書は関連情報からダウンロードできます。


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