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津南町過疎地域持続的発展計画

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

津南町過疎地域持続的発展計画の策定について

計画の策定目的

 過疎地域の自立促進及び各種振興対策を定めた過疎法は、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が施行されて以来、四次にわたり議員立法として制定されてきました。
 平成12年に施行された「過疎地域自立促進特別措置法」は、法改正により適用期間が延長されてきましたが、令和3年3月31日を以て期間が終了しました。
 このたび、過疎地域の自立、人材の確保育成、住民福祉の向上及び地域格差是正等のため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「本法」という。)が令和3年4月1日に施行され、本町全域が本法第2条第1項の規定による過疎地域として公示されました。
 少子高齢化による人口減少が進むなか、食料・エネルギーの供給機能のほか、豊かな自然環境の維持による国土の保全機能など過疎地域が持つ重要な役割を将来に渡り維持するとともに、過疎地域の自立に向け持続可能な地域社会の形成及び地域資源を活用した地域活力向上のため、これからの津南町の施策を定めることを目的としています。

計画の位置づけ

 新潟県が定めた過疎地域持続的発展方針に基づくとともに、令和3年3月に策定した本町の最上位計画である第6次津南町総合振興計画の基本構想及び基本計画を踏まえ、本法第8条に基づき、「津南町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

計画期間

令和3年度~令和7年度

公表資料

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