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インボイス制度の対応について

印刷ページ表示 更新日:2024年6月13日更新

インボイス制度について

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

インボイス(適格請求書)とは、売り手(受注側)が買い手(発注側)に対して正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるための請求書のことです。

インボイス制度のポイント

・買い手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイス(適格請求書)等の保存が必要となります。

・売り手としてインボイスの発行を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

インボイス制度の開始にあたり、津南町でも会計別に適格請求書発行事業者として登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。

登録番号一覧
登録事業者名 会計名 登録番号
津南町 一般会計 T3000020154822
津南町簡易水道事業 簡易水道事業会計 T3800020006793
津南町特定環境保全公共下水道事業 下水道事業会計 T2800020006794
津南町農業集落排水事業 農業集落排水事業会計 T1800020006795
町立津南病院 津南町病院事業会計 T2800020005020
津南地域衛生施設組合 津南地域衛生施設組合会計 T7000020158381

※上下水道事業会計が令和6年4月1日からの公営企業会計への移行に伴い、インボイス事業所番号が変更となりました。

インボイス制度に関するご案内

インボイス制度に関するお問い合わせは、国税庁の専用ダイヤルまたはホームページをご利用ください。

<国税庁専用ダイヤル>0120-205-553(受付時間9時から17時(土日祝日を除く))

<国税庁ホームページ>インボイス特設ページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm<外部リンク>

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