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1.助成対象事業
2.助成条件
3.助成申請
4.審査・交付決定
5.事業の変更・中止
6.実績報告
7.額の確定等
助成対象事業は次のとおりです。
(1) 町民団体交流事業
町内の教育、福祉、産業又はスポーツ団体等(以下「町民団体等」という。)が親善、交流を目的として、10名以上で実施する訪問事業
(2) 町民募集団体交流事業
町民交流の推進を目的に町民を対象に募集し、10名以上で構成された団体が実施する訪問事業
(3) 招請交流事業
町民団体等が、国内の都市間で町民の友好交流の推進を目的に伝統芸能、文化もしくはスポーツ等の関係者又は展示物を招請し、文化、教育面等の交流を図る事業
(4) その他
継続的に町民交流の推進に寄与する活動と認められる事業及び学校等の交流を推進する事業で町長が適当と認める事業
助成条件は、津南町民が団体又は個人として展開する交流事業として認められた場合に交付し、予算の範囲内で定めるものとします。
助成金の交付は、同一団体又は個人につき年度内1回とします。
助成金の交付対象経費は、下記のとおりです。
区分 | 交付基準 |
---|---|
町民団体交流事業 | 助成対象経費の2分の1以内とし、参加者1名につき2千円を限度とする。 |
町民募集団体交流事業 | 助成対象経費の2分の1以内とし、参加者1名につき2千円を限度とする。 |
招請交流事業 | 助成対象経費の2分の1以内とし、1回につき3万円を限度とする。 |
その他 | 助成対象経費の2分の1以内とし、1事業につき20万円以内とする。 |
※助成対象経費
交流経費で、宿泊費、交通費、食事料、手持代、借上料、講師料、消耗品費等をいう。
助成を受けようとする方は、町民交流推進事業助成申請書(様式第1号)により申請してください。
申請のあった内容について、事業計画の的確性、事業の効果、発展性等を審査のうえ、助成金の交付(不交付)について速やかに申請人に交付します。
助成申請後にやむを得ぬ事情等で事業を変更又は中止した場合は、その理由等を付した町民交流推進事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を事務局に提出し、承認を受けなければなりません。
助成金の交付決定を受けた方は、事業修了後速やかに町民交流事業実績報告書(様式第4号)を事務局に提出していただきます。
実績報告書により内容を審査し、適当と認めた場合交付すべき助成金の額を確定して申請人に通知します。
確定通知を受けた方は、町民交流推進事業助成金請求書(様式第6号)により、事務局に請求するものとします。
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