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町民の安全で安心な暮らしの確保及び管理不全な状態となる空家等の除去を推進し、その発生を未然に防ぐため、建築物を所有するかたに対し、当該建築物の除却工事に要する経費に対し、補助金を交付します。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等です。
次のいずれにも該当するかた
(1) 津南町内に存するものであること。
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の建物で、用途が専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上が居住用のものに限る。)であること。
(3) 町が実施した空家等実態調査において空き家として登録されていること。
(4) 過去1年以上使用されていないことが常態で、今後も使用する見込みがないこと。
(5) この要綱による補助金の交付を受ける目的で故意に放置したものでないこと。
(6) 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないこと。
次のいずれかに該当するかた
(1) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、補助対象空家等を所有することを証する書類)に所有者として記載されている者
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) その他町長が特に認める者
※ 次のいずれかに該当するかたは対象外です。
(1) 補助対象者及びその世帯員に町税等を滞納しているかたがいる場合
(2) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有するかたである場合
(3) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めるかた
次のいずれにも該当する工事
(1) 補助対象空家等及びそれに附随する工作物(倉庫・作業所・車庫、塀・門塀、立木等)を全て除去し、原則として敷地全体を更地の状態にする工事であること。
(2) 補助対象者及びその2親等以内の親族による建替えを目的とする工事(町長が建替えを目的とする工事と認める場合を含む。)ではないこと。
(3) 次の要件を満たす事業者が施工すること。
ア 町内に本店、支店、営業所等を有すること。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づき、同法別表第1に規定する土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けていること。
(4) 補助金を申請する年度内に完了すること。
(5) 補助対象空家等を除却することに関し、全ての所有権を有するかた及び所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利を有するかたから同意を得ていること。
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する工事金額とします。ただし、家財家具等の処分費(移転にかかる経費も含む。)は除きます。
補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を上限とします。
津南町空き家等解体補助金交付申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添付して、提出してください。
(1) 補助対象工事に係る見積書(内訳が分かるもの)の写し
(2) 補助対象空家等の位置図
(3) 補助対象空家等の現況写真
(4) 補助対象空家等を所有していることを証する書類(補助対象空家等に係る登記事項証明書等)の写し
(5) 住民票(申請者が町内在住の場合は世帯全員の住民票)の写し
(6) 申請者が相続人の場合は、相続の権利を証する書類の写し
(7) 宣誓書(様式第2号)
(8) その他町長が必要と認める書類
町にて申請書を審査し、結果を津南町空き家等解体補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、通知します。
補助金の交付決定に当たり、次に揚げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象工事の完了後、空き家等の跡地周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に務めること。
(2) 補助対象者及びその2親等以内の親族は、補助対象工事の完了した日から3年以内に空家等の跡地に建物を建築又は駐車場等の整備をしないこと。
(3) 補助金の交付を受ける権利を、第三者に譲渡し、又は担保に供しないこと。
(4) その他町長が特に必要と認める事項
補助対象工事を完了したときは、完了後1月以内に、津南町空き家等解体補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、提出してください。
(1) 契約書又は請求書の写し及び領収書の写し
(2) 完了写真(更地であることが確認できるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
町にて実績報告書の審査をし、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められると、補助金の額を決定し、津南町空き家等解体補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知します。
確定通知書を受けたとったら、速やかに津南町空き家等解体補助金請求書(様式第9号)により補助金の請求をしてください。請求があった後、指定された口座に補助金をお振り込みいたします。
申請した事業の内容を変更・中止する場合は、津南町空き家等解体補助金変更交付申請書(様式第4号)もしくは津南町空き家等解体補助金中止届(様式第6号)を提出してください(軽微な変更の場合は省略可)。
以下のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定を取消し、既に交付をした補助金があるときは返還いただくことがあります。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
津南町空き家等解体補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]