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検察審査会は、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事としています。
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、
検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。
審査の申立てや相談には、一切費用がかかりません。不明なことは、長岡検察審査会事務局までお気軽にご相談ください。
電話 0258-35-2141