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集落施設の克雪に関すること

印刷ページ表示 更新日:2007年9月7日更新

補助対象者
補助金の対象工事費
補助金の額
補助金の交付申請
変更及び辞退届
工事完了報告

集落施設の克雪

 集落の所有する施設(以下「集落施設」という。)について、雪下ろしに伴う負担や危険等の軽減を図るため、施設の克雪化を行う集落に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和30年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

補助対象者

(1)集落施設、集会施設(作業所等併用施設を含む)を克雪化するための新築、増改築、改良をする集落
(2)集落施設は集落の住民が広く利用する施設

別表第1

克雪化の種類要件
落雪式屋根雪を人力によらずに落下させる屋根構造又は強制落雪装置を有し、かつ敷地内で雪処理ができる集落施設の新築、増築、改築及び改良。ただし、敷地内で雪処理ができない場合は、隣接地の所有者の同意書を必要とする。また、落下する雪が敷地内の広場等通常不特定多数の人が利用する場所の場合は、安全に関する申立書を必要とする。
融雪式熱エネルギー(電気、ガス、灯油等)又は地下水等の利用により屋根融雪できる施設の設置又は融雪構造の集落施設の新築、増築、改築及び改良
耐雪式構造計算等により、積雪荷重に対し安全であることが確認でき、かつ雪庇対策を講じた集落施設の新築、増築及び改築

補助金の対象工事費

 補助金の対象工事費は、別表第2の対象工事費欄に掲げるもので、その上限は別表第3に定める額とする。

別表第2

克雪住宅の種類対象工事費
落雪式落雪化に要する工事費
落雪屋根のために設置する消雪施設
融雪式屋根融雪施設(構造)に要する工事費
耐雪式耐雪構造に要する工事費

別表第3

集落世帯数補助対象工事費補助率補助金額
50世帯未満300万円70パーセント210万円
50~100世帯未満400万円50パーセント200万円
100~200世帯未満500万円30パーセント150万円
200世帯以上600万円10パーセント60万円

補助金の額

 補助金の額は、補助対象工事費に世帯数による率を乗じた額(この額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、別表第3に定める額を限度とする。ただし、国県補助事業により建築する場合は、別表第2の対象工事費に5パーセントを乗じた額とする。

補助金の交付申請

 この補助金を受けようとする集落(以下「申請者」という。)は、工事着手の15日前までに様式第1号により事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1)事業計画に関する書類
(2)事業収支予算書
(3)その他町長が必要とするもの

変更及び辞退届

(1)選定結果通知で補助該当とされた集落で、内容を変更しようとする場合は様式第2号により変更届を、又は中止をしようとする場合は様式第3号により辞退届を町長に提出しなければならない。

(2)町長は、前項の変更届及び辞退届を受理したときはその内容を審査し、結果を申請者に対して通知するものとする。

工事完了報告

 申請者は、工事が完了したとき、様式第4号により事業完了報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1)事業費の決定に関する書類
(2)事業収支精算書
(3)その他町長が必要とするもの


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