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道路の除排雪事業

印刷ページ表示 更新日:2007年9月1日更新

適用の範囲
冬期重機賃借料
補助金の申請
補助金の申請方法
補助金の実績報告

道路の除(排)雪事業

 冬期間における町内の道路交通を確保し、町民の生活安定に寄与するため、住民が協力して行う道路の除雪、排雪事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

適用の範囲

補助金交付の対象となる実施基準及び補助率は下表のとおりとする。
別表(第2条関係)

実施基準補助率
(1) 県及び町の除雪計画道路を除く公道で、他の道路と連絡する道路であること。
(2) 家屋密集地域で道路交通確保が困難であり、このため道路沿いの住民が協力して道路交通確保のため行う除雪、排雪作業で、おおむね5戸以上が共同で委託するもの
(3) 補助対象経費は、除雪、排雪作業に要する機械借上料とし、基準単価は別に定める。
(4) 補助対象期間は、毎年おおむね1月1日から2月末までの間とする。
(5) この実施基準及び補助率について、特に町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
50パーセント以内。
ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

冬期重機賃借料

ダンプカー(時間当使用料)

積載量単価備考
4トン町長が定める額
11トン町長が定める額

ブルドーザー(時間当使用料)

機種単価備考
D3町長が定める額
D50町長が定める額
D60町長が定める額

タイヤショベル(時間当使用料)

機種単価備考
2.3立方メートル町長が定める額
3.0立方メートル町長が定める額
4.0立方メートル町長が定める額

補助金の申請

 除雪、排雪事業を実施しようとする者は、実施前に当該事業について文書等で町長に報告し、確認を受けなければならない。この場合において、代表者等の立会いのもとに確認するものとする。

補助金の申請方法

 補助金交付申請書は、別に定める様式に次の各号に掲げる書類を添えて町長の指定する日までに提出しなければならない。
 (1)位置図
 (2)業者の請書、又は契約書の写し
 (3)その他、町長が必要と認めるもの

補助金の実績報告

 実績報告書は、当該事業が完了し、その費用について精算した受領書の写しを町長に提出することをもって換えることができる。


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