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津南町特産品・名産品開発支援補助金

印刷ページ表示 更新日:2024年9月30日更新

津南町特産品・名産品開発支援補助金

町内事業者の積極的な商品開発を支援し、事業者の事業拡大や経営継続を図るため、津南町を代表する加工品の開発や、ブランディング「ゆき みず だいち つなんまち」の推進に寄与する特産品・名産品の開発に係る経費に対し補助金を交付します。

津南町特産品・名産品開発支援補助金案内チラシ [PDFファイル/739KB]

補助対象者

次の各号に掲げる事項をすべて満たす者とする。

  1. 中小企業者又は個人事業主
  2. 自らが事業の実施主体である者
  3. 町内に事業所を設置(設置予定も含む。)し、補助金額の確定後3年を超えて継続した事業活動を行うことができる者であること。
  4. 町税の滞納がない者
  5. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  6. 特産品・名産品を津南町のふるさと納税の返礼品に登録する者。ただし、特産品・名産品が津南町のふるさと納税の返礼品として登録できない場合はこの限りでない。

補助対象要件

補助対象者が行う特産品・名産品の開発等に係る事業であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

  1. 補助事業の完了時に商品が完成していること。
  2. 津南町の地域資源を活用し、津南町をPRできる商品や製品の開発、販売を行うこと。
  3. 町が主催又は参加する物産展や観光PRの場、周知活動(町ホームページやSNS等)ついて、商品や情報の提供及び協力に努めること。
  4. 町のブランディングキャッチコピー「ゆき みず だいち つなんまち」ロゴをパッケージや周知の際に活用すること。
  5. 飲食業における商品開発の場合、津南産の材料を活用し、メニュー表などでPRすること。

補助対象経費

特産品・名産品の開発に要する経費であって、次に掲げる経費とし、その金額は消費税及び地方消費税を含まない金額で算出するものとする。

  1. 専門家の招致又は委託に係る経費
  2. 広告宣伝費
  3. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

補助額

補助対象経費の2分の1(上限25万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額

申請について

申請期間

令和6年9月24日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
※提出期限についてはご相談に応じます。

申請の流れ

 以下の書類を作成し、添付書類と合わせて津南町役場観光地域づくり課へ提出してください。
  様式第1号 津南町特産品・名産品開発支援補助金交付申請書
  別紙1 事業計画書
  別紙2 誓約書

申請書類

【様式第1号】津南町特産品・名産品開発支援補助金交付申請書 [Wordファイル/93KB]

【添付書類】

  1. 事業計画書(申請書 別紙1)
  2. 誓約書(申請書 別紙2)
  3. 税務署に提出した開業・廃業届出書の写し又は履歴事項全部証明書
  4. 法人の場合は直近3年の決算報告書、個人事業主の場合は直近3年の青色申告決算書または収支内訳書
  5. 支出の根拠となる見積書又は契約書等の写し

申請受付後の流れ

1.交付決定

 申請受付後2週間程度で町から交付決定通知又は不交付決定通知を送付します。

2.変更等の申請

 交付決定を受けた補助事業内容等に変更が生じた場合は「様式第3号 津南町特産品・名産品開発支援補助金変更交付申請書」を提出してください。

 【様式第3号】津南町特産品・名産品開発支援補助金変更交付申請書 [Wordファイル/86KB]

3.実績報告

 交付決定を受けてから、3月31日までに事業を完了させてください。事業の完了した日から起算して30日経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに「様式第5号 津南町特産品・名産品開発支援補助金実績報告書」及び添付書類を提出してください。

 【様式第5号】津南町特産品・名産品開発支援補助金実績報告書 [Wordファイル/80KB]

4.補助金額の確定

 実績報告書受付後2週間程度で町から額の確定通知を送付します。

5.補助金の請求

 「様式第7号 津南町特産品・名産品開発支援補助金請求書」に必要事項の記載し、振込先情報がわかる書類(通帳の写し等)と合わせて提出してください。提出後2週間程度で指定口座へ補助金を振り込みます。

 【様式第7号】津南町特産品・名産品開発支援補助金請求書 [Wordファイル/18KB]

 

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