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町内企業従業員の資質向上等に係る研修費の一部を補助します

印刷ページ表示 更新日:2020年8月26日更新

津南町中小企業人材育成事業補助金

町内の中小企業の優秀な人材の育成・確保を推進し、資質の向上や能力開発・技術力の向上等を図るため、研修会の受講に係る経費の一部を予算の範囲内で補助しています。

補助内容

対象者

町内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者とする。

対象研修施設

中小企業者及び当該事業所に勤務する従業員が、次に掲げる研修機関で研修を受講する場合に交付するものとする。
(1)中小企業大学校
(2)その他民間を含む研修機関等が実施する研修で町長が認めるもの

補助金の額等

○1人あたりの受講に要する経費(受講料及び宿泊料)の3分の1(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。)とし、1人3万円を限度とする。
○1事業者に交付する1年度(該当年の4月1日から翌年3月末)内の補助金の額は9万円を限度とする。

申請方法

交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、受講の10日前までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
⑴受講に要する経費を明らかにする書類

実績報告

補助金の交付決定を受けた者は、研修が終了したときは、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
⑴研修の終了を証するに足りる書類の写し
⑵研修受講料の支払を証するに足りる書類の写し

請求書

実績報告後、町が内容を審査し「補助金額の確定通知」を交付決定者へ送付しますので、その後必要事項を記載の上、請求書を提出してください。

提出先

〒949-8292
津南町大字下船渡戊585番地
津南町役場観光地域づくり課

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