ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり・産業 > 商工 > 商工振興 > 津南町事業承継支援事業補助金

本文

津南町事業承継支援事業補助金

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

津南町事業承継支援事業補助金

町内事業者の高齢化などにより事業継続が困難になってきている、後継者がいないなどの課題を抱えている町内中小事業者への支援策として、当町における事業承継の拡大、地域産業を維持、地域経済の活性化を図り、事業承継後の円滑な事業展開を含め、事業承継に係る初期準備費用等の負担を軽減させるため、既存事業を引き継いだ者に対し補助金を交付する。

補助対象者

(1) 町内に主たる事業所を有する中小企業者及び小規模事業者における代表者又は個人事業主の3親等以内の親族以外で事業承継した者。ただし事業承継を前提に雇用された者以外による従業員への承継は除くものとする。

(2) 「津南町継業バンク」及び「後継者バンク」を通じて町内事業の承継をした者

補助対象要件

次の共通要件の全て及び個別要件を満たす者とする。
(1) 共通要件
 ア 申請日から起算し、1年前までに事業承継を完了していること。
 イ 事業承継前に従事していた従業員のうち、継続して勤務を希望する者全員を雇用すること。
 ウ 事業承継前に使用していた不動産物件や設備の引継ぎ、売買及び事業の一部だけの承継でないこと。
 エ 承継する事業が支店扱い又は、個人事業の法人化でないこと。
 オ 事業承継後3年以上継続して事業を営むこと。
 カ 承継する事業が社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、農業法人、組合及び農業でないこと。
 キ 事業承継にあたり、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に基づく認定経営革新等支援機関又は、新潟県事業承継・引継ぎ支援センターに相談を行っていること。
 ク 補助対象者が本申請以前に別の事業承継に係る当該補助を受けていないこと。
 ケ 暴力団(津南町暴力団排除条例(平成23年津南町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(2) 個別要件
 ア 承継する事業が商工業の場合は、津南町商工会の会員に登録すること。
 イ 許認可等を必要とする事業を承継する場合は、法令順守の下その許認可等を全て受けていること。
 ウ 法人の事業承継の場合は、補助対象者が法人の代表に就任する登記を完了させていること。
 エ 個人の事業承継の場合は、承継元の廃業届及び継承者の開業届の受理がされていること、又はそれに準ずる手続きがされていること。

補助金交付額

補助対象経費の2分の1(上限50万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額

補助対象経費

補助対象経費
科 目 内容等
円滑な事業承継を進めるための経費

・株式譲渡等の譲渡契約前の譲渡企業に対する財務、労務、法務等の詳細調査費

・事業承継に伴う契約書等の作成、登記事項変更、就業規則等の社内規定整備のために必要となる経費(外部専門家の業務委託料、登記手続きに要する経費、譲渡・売買契約書の作成委託料等

・認定経営革新等支援に伴う相談に係る費用
新規事業及び新商品開発費

・新規事業・商品開発に係るコンサルティングや専門家への相談料等、試作品・サンプル品の製造に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費

・産業財産権に関する費用(新商品等の開発に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願料、審査請求料、登録料、弁理士費用等)

市場調査費

自ら行うマーケティング調査に係る情報購入・委託費、アンケート等印刷製本費等

備品機械設備等購入費

新しい取組又は生産性向上を図るために必要な専用の機械器具、備品、消耗品の購入に要する経費

施設改修費

新しい取組又は生産性向上を図るため、既存施設を改修する設計料、工事費、運搬費等の経費

撤去費

新しい取組又は生産性向上を図るため、既存施設の撤去に要する経費(施設改修による撤去費用は施設改修費でも可)

IT導入費

新しい取組又は生産性向上を図るためITを活用したシステム化(管理システム、販売システム、受発注システム等)若しくはIT機器、ソフトウェアの導入に必要な経費

研修経費

後継者又は後継予定者が、新しい取組若しくは生産性向上のための座学研修や実地研修に必要な経費

外注費

事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)したときの外注先に支払われる経費(専門性が高く、自ら実行することが困難な業務に限る)

広報費

ホームページ作成(リニューアルも含む)、パンフレット、チラシ等の作成、広告媒体活用のために支払われる経費

 

申請について

申請期間

2024年4月1日(月曜日)から2024年12月27日(金曜日)まで
※予算上限に達した場合、その時点で申請受付を終了します。

申請の流れ

(1)「事業実施計画書」の作成
 申請事業者は「様式第1号別紙1 事業実施計画書」を策定してください。 なお事業実施計画書の策定に当たっては中小企業等経営強化法第31条第1項に基づく認定経営革新等支援機関又は、新潟県事業承継・引継ぎ支援センターに策定協力をお願いしてください。

(2)認定経営革新支援機関による「確認書」の発行
 申請事業者は、町に等補助金を申請する前に様式第1号別紙2 「津南町事業承継支援事業」に係る認定経営革新支援機関による確認書の発行を受ける必要があります。

(3)申請書の提出
 様式第1号 津南町事業承継支援事業補助金交付申請書を作成し、添付書類と合わせて津南町役場観光地域づくり課へ提出してください。
 

申請書類

添付書類1 事業承継が完了したことがわかる書類
※法人の場合は「履歴事項全部証明」。個人の場合は「承継元の個人事業廃業届」及び「継承者の個人事業開業届」
添付書類3 補助対象事業の見積書、完了しているものは領収書

申請受付後の流れ

(1)交付決定
 申請受付後2週間程度で町から交付決定通知又は不交付通知を送付します。

(2)変更等の申請
 交付決定を受けた補助事業内容等に変更が生じた場合は「様式第3号 事業承継支援事業補助金変更交付申請書」を提出してください。
(3)実績報告
 交付決定を受けてから、2025年1月31日までに事業完了、「様式第5号 実績報告書」及び添付書類を提出してください。
(4)補助金額の確定
 実績報告書受付後2週間程度で町から額の確定通知を送付します。

(5)補助金の請求
 様式第7号 補助金請求書に必要事項の記載し、振込先情報がわかる書類(通帳の写し等)と合わせて提出してください。提出後2週間程度で指定口座へ補助金をお振込みいたします。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ