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津南町移住検討者交通費補助金

印刷ページ表示 更新日:2024年2月29日更新

概要

県外から津南町へ移住を検討されている方が、移住体験ツアーに参加、または現地見学をする際に係る交通費を補助します。

補助対象者

(1) 現地視察(※1)を行う移住検討者(※2)であること。
(2) 津南町暴力団排除条例(平成 23 年条例第 16 号)に規定する暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと。
(3) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わっている者又はその刑の執行を受けることのない者であること。

※1 現地視察
(1) 津南町移住サポーター又は津南町移住コーディネーター若しくは津南町が実施する移住体験ツアー
(2) 移住検討者が津南町移住サポーター 又は津南町移住コーディネーターの同行のもと行う町内の見学

※2 移住検討者
県外から津南町への移住を検討している者(18歳未満を除く。)

補助対象経費

移住検討者が現地視察に要する公共交通機関及び高速道路の交通費のうち、住所地から津南町までに要した往復交通費
※タクシー及び自家用車の燃料代等を除く。

補助率

補助対象経費の1/2
※1,000円未満の端数は切り捨て

補助上限額

1回当たりの補助金の上限額は5,000円とする。
また、往復交通費となる補助金の経費項目は次のとおりとし、1と2を合算した経費を対象とする。

(1) 公共交通機関等運賃 (1人あたり)
(2) 高速道路使用料 (1台あたり)

※ 補助金の交付回数は、3回までとする。

申請方法

(1) <申請者> 申請書類の提出
  ※移住体験ツアーや現地視察等を行ってから2ヶ月以内に提出をお願いします。
 
(2) <町> 申請内容の審査→交付決定及び額の確定をし、補助金を交付

申請書類

(2) 免許証等の申請者の居住地を証する書類の写し
(3) 補助金の対象となる経費の領収書等の写し
(4) 振込先口座を確認できる書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類

補助金の返還

次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消します。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。

要綱

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