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住宅改修の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2021年12月23日更新

 住宅改修をする際は、事前申請が必要になります。改修工事着工前に担当のケアマネジャーにご相談ください。

 介護保険の対象となる住宅改修をした際に、かかった費用から利用者負担額を差し引いた金額(かかった費用の7割から9割)を支給します。

対象となる住宅改修の種類

  1. 廊下や階段、浴室、トイレなどへの手すりの設置
  2. 通路等の傾斜の解消
  3. 段差解消のためのスロープの設置
  4. 滑り防止などのための床または通路面の材料の変更
  5. 引き戸などの扉の取り替え、撤去及び新設
  6. 洋式便器などへの便器の取り替え
  7. これら改修に伴い付帯する工事

 住宅改修事前申請の審査の結果、住宅改修が利用者にとって有効ではないと判断された場合は、補助の対象外です。

 また、事前申請がなく審査を経ずに行った住宅改修も、補助の対象外となります。

支給限度額

 同一の利用者が同一住所の住宅について利用できる限度額は、20万円です。(このうちの1~3割が利用者負担となります)

 1回の住宅改修費が20万円に満たなかった場合は、20万円に達するまで、再度利用可能です。

 改修費が支給限度額を超えた場合は、超えた分は保険給付対象外となりますので、利用者負担となります。

※一度支給限度額まで介護保険の住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居したとき、介護の必要な程度の段階が3段階以上あがったときは、あらためて支給限度額まで住宅改修費の支給を受けることができます。

 
介護の必要な程度の段階表
介護の必要な程度の段階対応する要介護状態区分
第6段階要介護5
第5段階要介護4
第4段階要介護3
第3段階要介護2
第2段階要支援2または要介護1
第1段階要支援1

利用の要件

  • 要介護認定を受けている人への自立支援、介護負担軽減を目的とした工事であること。
  • 被保険者証に記載の住所に、本人が現在居住していること。(施設入所や入院中ではないこと)ただし、退院にむけた改修の場合は要相談。
  • 工事着工日、完成日、領収日が介護認定の有効期限内であること。

利用の手順

住宅改修についてケアマネジャーなどと相談

 担当のケアマネジャーなどに希望する改修内容が介護保険の対象となるかなど相談します。

申請

 町に住宅改修費の支給を事前申請します。

〈申請に必要な書類〉

  • 住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入)
  • 完成後の状態がわかる書類(図面等)
  • 工事費見積書
  • 改修前の日付入り写真
  • 介護保険証
  • 印鑑
  • 振込口座の通帳の写し(口座名義・口座番号がわかるもの)

施工の承認の可否

 申請していただいた書類について審査し、施工の可否について通知します。

施工・完成

 施工について、承認されたら、改修工事を行います。

支払い

 施工事業者に改修費用をいったん全額支払います。事業者からは必ず領収書をもらってください。

住宅改修費の支給

 工事終了後、町に書類を提出します。改修内容が事前に申請した内容と変わりがない場合、住宅改修費が支給されます。(改修費用の7割から9割)

〈申請に必要な書類〉

  • 領収書
  • 工事費内訳書(請求書)
  • 改修後の日付入り写真

〈関連ページ〉

介護保険(メインページ)

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