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ひとり暮らしのお年寄りやお体に障害のあるかたなど、住宅屋根の除雪を自力で行うことが困難なかたに対して、屋根の除雪や融雪、玄関先の排雪等にかかる費用の一部を援助しています。
下記のいずれかにあてはまり、自力での除排雪が不可能な住民税非課税の世帯
(同一生計内に妻以外に16歳以上65歳未満の者がいて除雪作業が可能である世帯を除く)
【対象とならない世帯】
(1) 雪下ろしが必要な屋根の世帯、落下式屋根の世帯
31,500円分の除雪利用券を配布します。(※生活の本拠である家屋の除雪が対象となります。)
(2) 融雪式屋根の世帯
12月1日~2月末日までの最大積雪深により上限額を決定し、融雪式屋根用の灯油費用を一部援助します。(最高31,500円)
(1) お住いの地区の民生委員にご相談ください。
(2) 地区の民生委員を通じて除雪援助申請書 [Wordファイル/45KB]を提出してください。
(3) 民生児童委員協議会において申請内容を審査し、対象となる世帯を決定します。
(4) 審査の結果について申請されたかたに文書でお知らせします。