ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・生活支援 > 高齢者福祉 > 要援護世帯除雪援助事業
現在地 トップページ > 分類でさがす > ライフイベント > 高齢・介護 > 高齢者福祉 > 要援護世帯除雪援助事業

本文

要援護世帯除雪援助事業

印刷ページ表示 更新日:2024年10月18日更新

ひとり暮らしのお年寄りやお体に障害のあるかたなど、住宅屋根の除雪を自力で行うことが困難なかたに対して、屋根の除雪や融雪、玄関先の排雪等にかかる費用の一部を援助しています。

対象となる世帯
援助内容
申込み方法等について

対象となる世帯

 下記のいずれかにあてはまり、自力での除排雪が不可能な住民税非課税の世帯

  • 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
  • 配偶者のいない女子と義務教育修了前(15歳以下)の児童のみで構成されている世帯
  • 世帯主が身体障害者福祉法施行規則に定める障害の級別が1~4級(視覚障害の級別は1~2級)である世帯

 (同一生計内に妻以外に16歳以上65歳未満の者がいて除雪作業が可能である世帯を除く)

【対象とならない世帯】

  • 世帯員のなかに住民税を課税しているかたがいる世帯
  • 施設入所等で空き家となっている世帯
  • 他の世帯の所得税法上の扶養親族となっている世帯
  • 子や親戚の支援が可能と見込まれる世帯

援助内容

(1) 雪下ろしが必要な屋根の世帯、落下式屋根の世帯
   31,500円分の除雪利用券を配布します。(※生活の本拠である家屋の除雪が対象となります。)

(2) 融雪式屋根の世帯
   12月1日~2月末日までの最大積雪深により上限額を決定し、融雪式屋根用の灯油費用を一部援助します。(最高31,500円)

申込み方法等につい

(1) お住いの地区の民生委員にご相談ください。

(2) 地区の民生委員を通じて除雪援助申請書 [Wordファイル/45KB]を提出してください。

(3) 民生児童委員協議会において申請内容を審査し、対象となる世帯を決定します。

(4) 審査の結果について申請されたかたに文書でお知らせします。

除雪援助のしくみ [PDFファイル/181KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ