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障害福祉サービス・障害児通所支援

印刷ページ表示 更新日:2018年10月1日更新

障害福祉サービス等を利用したいときには
利用者負担金
障害福祉サービスの内容

障害福祉サービス及び児童通所支援

平成30年4月より新しい「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」が施行されました。

今回の改正により、障害者のみなさんが希望する地域での生活ができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進のための見直しを行うとともに、障害者支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を行っています。

詳しい内容に関しては、津南町役場福祉保健課(電話:025-765-3114)までお気軽にご相談ください。

障害福祉サービス等を利用したいときには

障害福祉サービス等を利用する際は、次の流れで手続きをしていただきます。

1 相談窓口

(1)相談支援センターすみれ(電話025-761-7280 津南町)
(2)支援センターエンゼル妻有(電話025-750-7180 十日町市)
(3)支援センターあおぞら(電話025-752-4444 十日町市)
(4)津南町役場福祉保健課(電話025-765-3114)

2 障害支援区分認定調査

障害支援区分認定調査とは、介護保険の場合と同じように、ご自宅等にお伺いして障害をお持ちのかたの心身の状況などをお聞かせいただき、障害の程度によりどのくらいの支援が必要かの調査をさせていただきます。

3 障害支援区分の審査・決定

認定調査の結果や医師の意見書などをもとに、「審査会」において、障害をお持ちのかたの障害支援区分が決定されます。

4 支給決定

障害支援区分を踏まえて、ご本人の生活環境や利用したいサービス内容をお聞かせいただき、サービス内容や支給量を決定します。

5 事業者との契約

町より交付された「支給決定通知書」と「受給者証」を持参し、事業者とサービス利用に関して契約をしていただきます。

6 サービスの利用開始

利用者負担金

障害福祉サービス等の利用の際は、費用の1割を負担していただきます。ただし、所得に応じて負担上限額が決められ、負担が重くなりすぎないような仕組みになっています。

なお、施設に入所したり通ったりしているかたについては、食費や光熱水費など実費を負担していただきます。ただし、所得などに応じて負担額を減らすことができる制度があります。

障害福祉サービスの内容

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」があります。次のように分類され利用者のかたがたの状況に応じて様々なサービスがあります。

訪問系サービス

自宅でヘルパーなどの訪問を受けたり、外出の際の支援をするサービスです。

サービス名サービス内容
居宅介護ホームヘルパーが訪問し、自宅において、入浴や食事の提供など日常生活上の介助をします。
重度訪問介護身体的に重度の障害があり常に介護が必要なかたに、自宅において食事の提供など日常生活上の介助のほか、外出するときの移動の介助をします。
同行援護視覚障害により移動に著しく困難なかたが外出するときに同行して、移動に必要な情報を提供したり、移動の援護や排せつ及び食事などの外出に必要な援助を行います。

行動援護

知的障害や精神障害により、自分ひとりで行動することが難しく、常に介護が必要なかたに、行動するときの必要な介助や、外出するときの移動の介助をします。
重度障害者等包括支援常に介護が必要なかたで、その必要度が他のかたに比べて非常に高いかたへ、居宅介護など障害福祉サービスを包括的に支援します。

日中活動系サービス

施設等で日中の活動を支援するサービスです。

サービス名サービス内容
生活介護常に介護が必要なかたに、施設内で食事の提供などの日常生活上の介助や軽作業などの創作的活動の機会の提供などを行います。
療養介護医療的ケアが必要で常に介護が必要なかたに、医療機関で機能訓練や看護のほか、社会参加活動支援などを行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練自立した日常生活や社会生活が送れるように、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援一般就労を希望するかたに、知識や能力の向上のための訓練のほか、実習や職場探しなどの支援を行います。
就労継続支援一般の会社などで働くことが難しいかたに、知識や能力の向上のための訓練のほか、働く場の提供などを行います。
就労定着支援一般企業等への就労に移行したかたの継続を図るため、施設の職員が企業・自宅等への訪問を行ったり、関係者の来所による連絡調整、指導、助言等を行います。
自立生活援助グループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望するかたに対して、定期的な巡回訪問等により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から支援を行います。
短期入所介護を行う人が病気の場合など、入浴や食事の提供など日常生活上の介助を受けるために、施設に短期間入所できます。

居住系サービス

入所施設等で住まいの場を提供するサービスです。

サービス名サービス内容
共同生活援助日中働いたり、就労継続支援等のサービスを利用しているかたに、共同生活の場で日常生活上の支援や相談活動を行います。
施設入所支援介護が必要なかたに居住の場を提供し、夜間において日常生活上の介助を行います。

児童通所支援の内容

 「児童通所支援」は18歳未満のかた向けのサービスです。
サービス名サービス内容
児童発達支援障害のある子ども等に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援障害のある子ども等に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の他、治療を行います。
放課後等デイサービス障害を持つ18歳未満のかたに、生活能力の向上のため、施設内で日常生活動作の訓練や集団生活への適応訓練等を行います。
保育所等訪問支援保育所等を訪問し、保育所等に通う障害のある子ども等に、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援外出が著しく困難な重度心身障害児等の居宅を訪問し、発達支援サービスを行います。

 

 

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