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すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目的として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月に制定され、平成28年4月1日より施行されました。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のあるかたから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のあるかたの権利利益が侵害される場合も差別に当たります。
知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
詳細については、関連情報もしくは内閣府のホームページ<外部リンク>をご確認ください。